訪問入浴のチラシに載せる項目|ケアマネ・病院・家族別の文例

訪問入浴は、浴槽を持ち込んで入浴を介助するサービスです。ただ、チラシの文面から「誰が、何を持って、どんな流れで来るのか」を読み取ってもらうのは、思いのほか難しいものです。しかも渡す相手が、ケアマネジャー・病院の退院支援の窓口・ご家族と分かれるため、1枚の書き方で全員に届くとは限りません。
この記事では、訪問入浴のチラシに載せる項目を、渡す相手別に整理します。デザインや配布方法の一般論は「訪問介護事業のチラシ作成のポイント7選」に任せ、ここでは訪問入浴ならではの書き方に絞ります。集客全体の中でチラシをどう位置づけるかは「介護事業所の集客|紹介経路と自力経路の分け方」で扱っています。
訪問入浴のチラシで、相手ごとに中心へ置く項目は次の表のとおりです。
渡す相手 | 確かめたいと想定される点 | チラシの中心に置く項目 |
|---|---|---|
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) | 受け入れの条件、空きの有無、連絡の取りやすさ | 実施地域・営業日・受け入れ可否の連絡先・対応できる状態の範囲(自事業所の運用どおり) |
病院の退院支援の窓口(地域連携室・医療ソーシャルワーカー等) | 退院後に始められるか、医療的な状態との兼ね合い | 開始までの流れ・訪問する職員の構成・緊急時の連絡体制 |
ご家族・ご本人 | 自宅で何が起きるのか、費用、安全面 | 当日の流れ(浴槽の搬入から片付けまで)・準備していただくもの・費用の内訳・用具の消毒 |
どの相手に渡す場合も、営業日・実施地域・料金は、事業所の運営規程と同じ内容で書きます。
訪問入浴のチラシで最初に伝えるのは、浴槽を持ち込むことと、3人で伺うのが基本であることです
訪問入浴は、事業所が浴槽を提供して行う入浴の介護で、1回の訪問は看護職員1人と介護職員2人で行うのが基準の形で、一定の場合のただし書きがあります。チラシでは、この2点を最初に見せます。
訪問入浴の定義は、介護保険法に定められています。居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護がそれにあたります。事業所が浴槽を持ち込む点が、このサービスの特徴です。チラシに「自宅で入浴できます」とだけ書くと、浴槽を持ち込むことが伝わりません。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(第8条第3項/2026年11月確認)
浴槽を持ち込むサービスであることを、最初の1文に置く
チラシの冒頭には、サービスの正体が分かる1文を置きます。たとえば次のような書き方です。
ご自宅に浴槽をお持ちして行う、入浴の介護です。
事業所には、基準上「浴槽等の設備及び備品等」を備えることが求められています。「〇〇式の浴槽だから安全です」のように、特定の機材名や機能を基準の要件であるかのように書くことは避けます。
「看護職員1人・介護職員2人」と、ただし書きの運用
1回の訪問は、看護職員1人と介護職員2人で行い、そのうち1人をサービス提供の責任者とすると定められています。一方で、利用者の身体の状況が安定していて入浴に支障がないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てられるただし書きがあります。
このため、チラシに「毎回必ず看護師が同行します」と書くと、ただし書きの運用をしている事業所では、実際と合わない表現になります。基準が定めているのは職員の構成であり、看護職員が医療処置を行うことを意味するものではありません。次のように、基本の形を事実のまま書きます。
看護職員1人と介護職員2人の3人で伺うのが基本です。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第45条・第47条・第50条第6号/2026年11月確認)
当日の流れは、4〜5コマで見せる
ご家族向けの面では、当日に家の中で何が起きるかを、コマを分けて見せる方法があります。たとえば次の並びです。
- 到着し、ご挨拶する
- 体調を確認する(事業所の手順どおり)
- 浴槽を設置し、お湯を用意する
- 入浴する
- 片付けて、ご様子をお伝えする

所要時間や、置き場所として必要な広さなどの数字は、載せるなら自事業所で測った値にします。測っていない数字は載せません。
用具の消毒と、緊急時の連絡先を書く
運営基準には、利用者の身体に接触する設備や器具などは、サービスの提供ごとに消毒したものを使うことが定められています。この内容は、そのまま事実として書けます。
お体に触れる用具は、ご利用のたびに消毒したものを使います。
「完全除菌」「感染の心配はありません」といった書き方は、基準の内容を超えるため使いません。
緊急時については、提供中に病状の急変などがあった場合、速やかに主治の医師やあらかじめ定めた協力医療機関へ連絡するなど、必要な措置を講じることが基準にあります。チラシには「急変しても安心です」と書くのではなく、連絡先や連絡の流れを示します。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第50条第7号・第51条/2026年11月確認)
ケアマネジャー・病院・ご家族で、チラシの中心に置く項目を変えます
同じ1枚をすべての相手に配るより、ケアマネジャーと病院には受け入れ条件と連絡先、ご家族には当日の流れと費用を中心にした面を用意する、という分け方があります。

ケアマネジャー向けには、受け入れ条件を判断できる材料を載せます。病院の窓口向けには、退院後に始める場合の流れを載せます。ご家族に向けては、専門の言葉を減らし、家で何が起きるかを先に書きます。
相手 | 渡し方の例 | 面の構成 | 入れる言葉の例 | 避ける言葉 |
|---|---|---|---|---|
ケアマネジャー | 訪問して手渡し、郵送 | 受け入れ条件と連絡先を表に | 「実施地域」「営業日」「受け入れ可否のご連絡先」 | 「どんな方でもお受けします」 |
病院の退院支援の窓口 | 事前に連絡して手渡し | 開始までの流れと連絡体制を表に | 「事業所の手順に沿って確認します」「緊急時の連絡先」 | 「医療機関と連携しているので安全です」 |
ご家族・ご本人 | ケアマネジャーを通じて手渡し、事業所で配布 | 当日の流れと費用を表に | 「浴槽をお持ちします」「3人で伺うのが基本です」 | 「追加料金はいっさいかかりません」 |
ケアマネジャー向け:実施地域・空き・受け入れ可否の返し方
ケアマネジャー向けには、実施地域・営業日・営業時間と、受け入れの可否を返す連絡先をまとめます。対応できる状態の範囲は、自事業所の運用どおりに書きます。範囲を広く見せようとして「どんな方でも」と書くと、実際に受けられない場面との間にずれが生まれます。
訪問の回し方や頻度、記録の残し方は「ケアマネ営業で紹介を増やす|訪問・記録・報告の回し方と残し方」にまとめています。この記事では、そのとき手渡す紙に何を載せるかだけを扱います。
病院の退院支援の窓口向け:開始までの流れと連絡体制
病院の窓口の名称は、病院によって異なることがあります。地域連携室のほか、医療ソーシャルワーカーや退院支援の担当部署など、呼び方は事前に確かめてから伺います。
この窓口向けの面には、依頼から開始までの流れ、職員の構成、緊急時の連絡の流れを置きます。開始までにかかる日数を載せる場合は、自事業所の実績にもとづく値にします。
ご家族向け:専門用語を減らして、家で起きることを書く
ご家族向けの面は、「家で何が起きるか」と「費用」の2点を中心にします。「居宅」「入浴介助」のような言葉は、家庭で使う言葉に言い換えます。たとえば「居宅」は「ご自宅」と書きます。
1枚で兼ねる場合は、表面と裏面で相手を分ける
作る枚数を絞りたいときは、表面をご家族向け、裏面を紹介元向けにする分け方があります。表面に当日の流れと問い合わせ先、裏面に受け入れ条件と費用の内訳を置きます。
掲載項目の見本|表面・裏面にそのまま使える文例
表面には「家で入浴する流れ」と問い合わせ先、裏面には受け入れ条件と費用の内訳を置く、という構成があります。次の表は、掲載項目と文例、運営規程と照合する項目をまとめたものです。
面 | 項目 | 文例 | 運営規程と照合 |
|---|---|---|---|
表 | キャッチ | ご自宅に浴槽をお持ちして伺います | — |
表 | サービスの説明 | 浴槽をご自宅にお持ちして、入浴の介護を行います | 事業の目的・運営方針 |
表 | 訪問する職員 | 看護職員1人と介護職員2人の3人で伺うのが基本です | 従業者の職種・員数・職務内容 |
表 | 当日の流れ | 到着→体調の確認→浴槽の設置→入浴→片付け | — |
表 | 準備していただくもの | タオルなど、事前にご案内するもの | 利用にあたっての留意事項 |
表 | 問い合わせ先 | お電話・受付時間 | — |
裏 | 対象 | 要介護の方。要支援の方は、介護予防訪問入浴介護の指定の有無を別に記載 | 内容・利用料 |
裏 | 実施地域・営業日・営業時間 | 自事業所の運営規程どおりに記載 | 営業日・営業時間、通常の事業の実施地域 |
裏 | 費用の内訳 | 自己負担は負担割合に応じた額です。料金表は下に記載しています | 内容と利用料その他の費用の額 |
裏 | 緊急時の対応 | 状態の変化があった場合は、主治医または協力医療機関へ連絡します | 緊急時等の対応方法 |
裏 | 受け入れ可否の連絡先 | 担当の電話番号・FAX | — |
裏 | QRコード | 空き状況と受け入れ条件のページへ | — |
運営規程に定める事項は、基準で決められています。事業の目的・運営方針、従業者の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、サービスの内容と利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、利用にあたっての留意事項、緊急時等の対応方法、虐待の防止のための措置などです。ただし、これは運営規程の項目であり、チラシの記載義務を定めたものではありません。チラシの営業日・実施地域・料金は、運営規程とずらさずに書く、という使い方をします。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第53条/2026年11月確認)
キャッチと説明文の文例|3つの相手向け
効果を約束する言い方は使わず、事実と流れを書きます。
- ご家族向け:ご自宅に浴槽をお持ちして、入浴の介護を行います。看護職員1人と介護職員2人の3人で伺うのが基本です。入浴の可否は、事業所の手順に沿って確認します。
- ケアマネジャー向け:実施地域内のご自宅へ伺います。受け入れの可否は、お電話で順次ご連絡します。対応できる状態の範囲は、裏面の表をご覧ください。
- 病院の窓口向け:退院後に開始する場合の流れを、裏面にまとめています。職員の構成と、緊急時の連絡の流れもご確認いただけます。
入浴の可否の判断や、入浴前の確認の手順は、事業所ごとに運用が異なる部分です。チラシでは、自事業所の手順どおりに書き、手順にない内容を足しません。
書かないほうがよい項目
「満足度◯%」のような数字は、調査の裏づけがなければ載せません。
チラシのQRコードの行き先になるページを整えるとき、依頼前に社内で決めておきたいことを並べています。
※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。
利用料は「自己負担の考え方」と「別にかかる費用」を分けて書きます
チラシには、1回あたりの自己負担の考え方を運営規程の料金表どおりに載せ、実施地域外の交通費や特別な浴槽水などの費用は別の行で示します。
保険給付の対象になるサービスでは、利用者負担分(費用の基準額から保険給付の額を引いた額)を受け取ります。この額は、負担割合や地域の区分で変わります。そのため、チラシに具体的な金額を書くときは、自事業所の料金表と一致させます。この記事では、具体的な金額は取り上げません。
別にかかる費用は、基準に書かれた2種類
保険給付の自己負担のほかに、利用者から受け取れる費用として基準に書かれているのは、次の2つです。
- 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で行う場合の交通費
- 利用者の選定により提供される、特別な浴槽水などの費用
これらは、あらかじめ内容と費用を説明し、同意を得ることとされています。チラシでは、次のように別の行にします。
ご希望により通常の実施地域の外へ伺う場合は、交通費をご負担いただくことがあります。事前にご説明し、ご同意をいただいたうえで承ります。
「追加料金はいっさいかかりません」と書くと、この2つの費用と食い違う場合があります。
要支援の方の料金は、別の行に分ける
要支援の方は、介護予防訪問入浴介護という別の指定のもとでサービスを受けます。介護予防の指定も受けて一体的に運営する事業所には、人員についての特例があります。チラシに要支援の方の料金も載せる場合は、要介護の方の料金とは別の行に分けます。介護予防の職員構成までは、この記事では扱いません。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第45条第3項・第48条/2026年11月確認)
看護職員の同行や受け入れ範囲は、言い切らずに書きます|広告の注意
訪問入浴の広告は、内容が虚偽または誇大であってはならないと、運営基準に定められています。職員構成にただし書きがある場合や、受け入れられない状態がある場合は、言い切らない書き方にします。
この規定は、居宅サービスの運営基準にある広告の規定が、訪問入浴介護にも準用されているものです。チラシを作るときも、この観点で内容を確かめます。基準が求めているのは内容が虚偽・誇大でないことで、事前審査や届出の手続きがあるかのような書き方はしません(第34条・第54条にはその定めは見当たりません)。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第34条・第54条/2026年11月確認)
避ける書き方と、言い換えの例
避けたい書き方 | 言い換えの例 | 理由 |
|---|---|---|
必ず看護師が同行します | 看護職員1人と介護職員2人の3人で伺うのが基本です | 職員構成には、ただし書きの運用がある |
どんな方でも入浴できます | 入浴できるかは、事業所の手順に沿って確認します | 受けられない状態がある場合、実際と合わなくなる |
感染の心配はありません | お体に触れる用具は、ご利用のたびに消毒したものを使います | 基準に書かれているのは、消毒したものを使うこと |
地域No.1 | 実数で言える事実だけを書く(例:訪問している地域の範囲) | 根拠のない最上級の表現になる |
医療的な状態の書き方
チラシには、対応できる状態の範囲を自事業所の運用どおりに書き、判断が必要な場合は「事業所の手順に沿って確認します」と添えます。医療的な内容の書き方に迷う場合や、自治体の条例で上乗せがある場合は、指定を受けた自治体(指定権者)の案内で確かめます。
配る先と、チラシの受け皿になるHP(ホームページ)制作の考え方
チラシは居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・病院の退院支援の窓口に手渡し、QRコードの先に空き状況と受け入れ条件を載せたページを置きます。ここでは、そのページを整えるHP制作の考え方を扱います。
ポスティングや新聞折込といった配布方法の一般論は、「訪問介護事業のチラシ作成のポイント7選」にまとめています。
空きと受け入れ条件は、紙ではなくページで更新する
チラシは、一度配ると内容を変えられません。いっぽうで、空きの状況や受け入れ条件は、時間とともに変わります。紙には変わりにくい内容を載せ、変わる内容はQRコードの先のページで更新する、という分け方ができます。紙に空き状況を載せるときは、日付を入れます。
受け皿のページを作るとき|HP制作の事例
当社は、社会福祉法人福昭会様のHP・採用サイト制作を支援しました。STUDIOのノーコード開発と、自社で更新できる管理体制をつくり、HPの固定運用費(保守費)を月3万円から0円にしました。
当社のHP制作は、戦略・設計、デザイン制作、実装・テスト、公開・運用の4つのステップで進めます。実装ではノーコードで構築し、公開後は社内で運用できるようレクチャーを行います(2026年11月時点の公式サイトの掲載内容)。
ページの費用の決まり方や依頼先の選び方は、「介護のホームページ制作|費用の決まり方と依頼先4タイプ比較」で扱っています。
当社は、医療介護福祉の法人様を100社以上支援してきました。チラシの受け皿になるホームページや、情報発信のご相談を無料で承っています。
お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。
訪問入浴のチラシに関するよくある質問
チラシとパンフレットは分けたほうがよいですか
役割を分けて考えると整理しやすくなります。チラシは、1枚で配って事業所の存在と連絡先を知ってもらう用途、パンフレットは、検討している方への説明に使う冊子の用途です。契約のときの説明に使う書類は、チラシやパンフレットとは別に考えます。
「看護師が来ます」と書いてもよいですか
職員構成にただし書きがあるため、言い切る書き方は避けます。「看護職員1人と介護職員2人の3人で伺うのが基本です」のように、基本の形を書きます。ただし書きの運用をしている事業所は、その旨を問い合わせ時に説明できるようにしておきます。
要支援の方の利用も載せてよいですか
介護予防訪問入浴介護の指定を受けているかどうかで分けます。指定を受けている場合は、要介護の方の案内とは別の欄にして、対象と料金を書きます。指定の有無が読み手に分かるように書き、受け入れ可否の詳細は指定権者(自治体)の案内で確かめます。
料金は載せたほうがよいですか
載せる前提で、書き方を整えます。自己負担の考え方と、別にかかる費用を分けて書き、金額は運営規程の料金表と一致させます。金額を省く場合は、問い合わせ先と、料金表をどこで見られるかを書きます。
空き状況をチラシに書いてもよいですか
書いてかまいませんが、印刷物は古くなります。書くときは日付を入れ、最新の情報はQRコードの先のページで確認してもらう形にします。
まとめ:訪問入浴のチラシに載せる内容の5つの要点
- 浴槽を持ち込むサービスであり、看護職員1人と介護職員2人で伺うのが基本であることを、最初に見せます
- ケアマネジャー・病院・ご家族で、中心に置く項目を変えます
- 営業日・実施地域・料金は、運営規程とずらさずに書きます
- 別にかかる費用は、基準に書かれた2種類を別の行に分けます
- 「必ず」「どんな方でも」とは書かず、ただし書きの運用や受け入れ範囲は言い切りません
チラシの受け皿になるページは、当社のHP制作の事例(社会福祉法人福昭会様のHP・採用サイト制作で、HPの固定運用費〈保守費〉を月3万円から0円に)のように、自社で更新できる形にしておく選択肢があります。
まず手元のチラシで、営業日・実施地域・料金の3点を運営規程と照らし合わせるところから始められます。
当社は、医療介護福祉の法人様を100社以上支援してきました。チラシの受け皿になるHP制作や、情報発信のご相談は、無料で承っています。
お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝除く)です。
ホームページを依頼する前に、社内で決めておきたいことを並べています。
※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「介護保険法」(第8条第3項/2026年11月確認)
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第34条・第45条・第47条・第48条・第50条・第51条・第53条・第54条/2026年11月確認)
- ケアプラ「HP制作サービス」(2026年11月確認)
監修者

森永 大樹
エジスト株式会社 代表取締役
2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

