集客・マーケティング

訪問介護のホームページ制作|重要事項・エリア・時間帯の載せ方

監修者森永 大樹

訪問介護事業者に、重要事項を原則としてウェブサイトに掲載するよう求める省令の規定は、2025年4月から適用されています。掲載先を調べるうちに、せっかくならケアマネジャーへの案内やヘルパーの募集にも使えるホームページに整えたい、と考えた管理者の方もいるのではないでしょうか。

訪問介護の事業所は、全国に37,264あります(2024年10月1日時点)。

出典:厚生労働省「令和6年(2024)介護サービス施設・事業所調査の概況」(2026年10月確認)

この記事では、まずケアプラのホームページ制作で訪問介護事業所が頼めることと、費用の決まり方を示します。そのうえで、訪問介護に固有の決まりと働き方から、何を、どこに置き、誰が直すのかを整理します。執筆は、医療介護福祉の法人様を100社以上支援しているケアプラです。

この記事の結論:運営規程の中身を、3者が探せる場所に置く

訪問介護のホームページは、運営規程に定めた営業時間・実施地域・サービス内容を土台に組み、ケアマネジャー、ご家族、求職者の入口を分けると整理できます。

組み立てる順番は、次の4段階です。

  1. 重要事項の掲載先を、自治体の案内で確認する
  2. 提供エリアと訪問できる時間帯を、運営規程とずれない形で書く
  3. ケアマネジャー、ご家族、ヘルパー求職者の入口を分ける
  4. 少人数でも直せる量から始め、変更のたびに直す流れを決める

▶ 訪問介護事業所のホームページ制作を、無料で相談する(お問い合わせフォーム)

ホームページやSNSでの情報発信、採用に関するご相談を無料で承っています。お電話(06-4400-1681/受付9:00〜20:00・日祝を除く)でも受け付けています。

ケアプラのHP制作で訪問介護事業所が頼めること|設計・構築から公開後の運用まで

当社は戦略・設計からデザイン制作、実装・テストを経て、公開・運用までをお受けします。運営規程に書かれた内容をもとに、載せる情報と置き場所から設計します。

4ステップと、訪問介護のホームページでの設計の例(想定)

ステップ

当社が行うこと

訪問介護のホームページでの設計の例(想定)

戦略・設計

調査のうえで戦略を整理する

運営規程にある営業日と営業時間、実施地域、サービスの内容を、どのページに載せるかを決める。ケアマネジャー・ご家族・求職者の入口の分け方を決める

デザイン制作

ページのデザインをつくる

相談窓口の電話番号と受付時間が、どのページからも目に入る配置にする

実装・テスト

ノーコードで構築し、ほかのツールとつなぐ

受け入れの状況・訪問できる時間帯・募集の文言を、事業所の方が書き換える前提で組む

公開・運用

社内運用レクチャーを実施する

公開後に事業所で直す箇所と直し方をレクチャーでお伝えする

重要事項をどこに掲載するかの判断や、運営規程の定め方、法令の解釈は、事業所の指定を行った自治体(指定権者)にご確認ください。当社がお受けするのは、ホームページの制作と、採用・情報発信の領域です。

費用の決まり方と、月額で始めるプラン

制作費は、ご要望の範囲によって変わるため、ヒアリングのうえで個別にお見積りします。金額を動かすのは、ページ数、デザインの作り込み、機能の有無、写真や原稿を事業所で用意するか、公開後の運用を自社で行うか、といった点です。

当社には月額1万円〜のプランもあります。初期費用はかかりません。契約期間は6ヶ月〜で、月額に含まれるのは制作費と保守費用です。ドメイン代とサーバー代は別にかかり、金額はプラン・ページ数・事業所の規模によって変わります。

費用の要因ごとの考え方と、依頼先のタイプごとの向き不向きは、介護のホームページで費用が動く要因と依頼先4タイプで詳しく扱っています。

当社がこれまでにご支援した医療介護福祉の法人様は、100社以上です。当社のサービスをご利用中のお客様への満足度アンケート調査では、満足度は90%以上という結果でした。

当社のHP・採用サイト制作の事例|福昭会様は固定運用費(保守費)を月3万円から0円に

当社のHP・採用サイト制作で、社会福祉法人福昭会様は自社で更新できる管理体制をつくり、ホームページの固定運用費(保守費)を月3万円から0円にしました。

社会福祉法人福昭会様は、介護福祉の法人様で、従業員は101〜299名です。訪問介護に限った事例ではなく、法人のホームページと採用サイトの事例です。当社はホームページと採用サイトを、ノーコードのツールSTUDIOで構築しました。あわせて、法人の方がご自身で内容を更新できる管理体制をつくりました。

この取り組みで、ホームページの固定運用費(保守費)は月3万円から0円になりました。

重要事項は原則としてウェブサイトに掲載|2025年4月から適用

省令は訪問介護事業者に対し、重要事項の掲示(または書面の備え付け)と、原則としてウェブサイト掲載を義務づけ、掲載は2025年4月に適用が始まりました。

省令が「重要事項」としているもの

省令(平成11年厚生省令第37号)の第32条第1項により、指定訪問介護事業者は重要事項を事業所の見やすい場所に掲示します。重要事項とは、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制、そのほか利用申込者がサービスを選ぶのに役立つ事項です。同条第3項は、原則として、この重要事項をウェブサイトに掲載することも求めています。

運営規程に定める項目は、同じ省令の第29条にあります。事業の目的と運営の方針、従業者の職種・員数・職務の内容、営業日と営業時間などです。サービスの内容と利用料などの費用、通常の事業の実施地域、緊急時の対応方法、虐待の防止のための措置も含まれます。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第29条・第32条/2026年10月確認)

経過措置が終わり、2025年4月1日から適用

ウェブサイト掲載の規定(第32条第3項)については、令和6年厚生労働省令第16号の附則第2条が経過措置を置いていました。施行日の2024年4月1日から2025年3月31日までの間は、この規定を「削除」と読み替える内容です。そのため、掲載が求められるのは2025年4月1日からです。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(附則〔令和6年1月25日厚生労働省令第16号〕第1条・第2条/2026年10月確認)

掲載先が自社サイトかどうかは、省令の本文からは決まらない

省令の文言は「ウェブサイトに掲載」で、自社のホームページに限るとは書かれていません。介護サービス情報公表システムなど、自社サイト以外の掲載先をどう扱うかも含めて、指定権者(事業所の指定を行った自治体)の案内で確かめてください。

そのうえで、自社のホームページを持つ事業所、これから作る事業所は、重要事項をサイトのどこに置くかを先に決めます。運営規程の概要や勤務の体制は、ケアマネジャーやご家族がサービスを選ぶときにも読む情報です。どのページからも1回のクリックでたどれる位置に置くと、探す手間を減らせるはずです。

提供エリアと訪問時間帯は、運営規程と同じ内容で書く

実施地域と営業日・営業時間は運営規程の項目です。ホームページでも運営規程とずらさず、組める時間帯まで書くと、ケアマネジャーが判断しやすくなります。

訪問介護を介護保険で使う場合、ケアマネジャーが作るケアプラン(居宅サービス計画)の中でサービスが組まれることが想定されます。そのため、利用者の住まいがエリアに入るか、希望の曜日と時間に訪問を組めるかが、ケアマネジャーの確認点になると考えられます。

運営規程の項目と、ホームページでの書き方

運営規程の項目(第29条)

ホームページで載せる場所

書き方のポイント

営業日と営業時間

サービス案内・トップページ

事務所の受付時間と、訪問できる時間帯を分けて書く。早朝・夜間・土日祝は、それぞれ可否を書く

通常の事業の実施地域

エリアのページ・トップページ

市区町村名に加え、境目にあたる町の名前も挙げる。地図だけにせず、文字でも書く

サービスの内容と利用料などの費用

サービス案内

身体介護・生活援助・通院等乗降介助のうち、提供しているものを書く。介護保険の範囲と保険外のサービスは分ける

従業者の職種と員数

事業所の紹介

管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の人数を、更新した日付と一緒に書く

緊急時の対応方法

ご利用の流れ

訪問中に体調が急に変わったときの対応と、家族への連絡の流れを書く

運営規程とホームページの記載がずれると、重要事項として載せた内容とサービス案内の内容が食い違うため、運営規程を基準に各ページをそろえます。

早朝・夜間・土日は「組める枠」で書く

「早朝・夜間も対応可」「土日応相談」とだけ書くと、ケアマネジャーには、実際に組めるかを電話で確かめる手間が残りやすいでしょう。「土曜は午前のみ」「早朝の枠は新規の受け入れを止めている」のように、いまの体制で組める範囲を書きます。

同じ省令の第34条は、事業所について広告をする場合、その内容が虚偽または誇大なものであってはならないと定めています。組めない時間帯を「対応可」と書かないことは、この規定の考え方にも沿った書き方です。

実施地域の外からの相談にも、受け方を書いておく

省令の第10条は、自ら提供するのが難しい場合の対応を決めている条文です。実施地域などを勘案して難しいと認めたときは、担当の居宅介護支援事業者への連絡や、ほかの事業者の紹介などを速やかに行います。

エリアの外や境目に住む方からの相談も窓口で受けることを、ホームページに書いておきます。「対象外です」の一文だけで終えると、相談の入口を自ら閉じる書き方になりかねません。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第10条・第34条/2026年10月確認)

ケアマネジャーへの周知はホームページだけでは完結しません。紙での案内は訪問介護事業のチラシ作成のポイント、紹介を受けた後の報告の回し方はケアマネ営業で紹介を増やす訪問・記録・報告の回し方で扱っています。

ケアマネジャー・ご家族・ヘルパー求職者は、別々の入口から入る

ホームページを開く人として想定できるのは、事業所を探すケアマネジャー、自宅に来る人を知りたいご家族、働き方を確かめたい求職者です。入口を分けて案内します。

訪問介護のホームページの入口を、ケアマネジャー向け・ご利用を考えている方向け・働きたい方向けの3つに分け、それぞれにまとめる情報と、3つに共通して置く重要事項を示した図

3者は、同じ事業所の同じ情報を、別々の目的で読みます。トップページに3つの入口を並べ、それぞれの先に次の情報をまとめます。

  • ケアマネジャーの方へ:実施地域、訪問できる曜日と時間帯、提供しているサービス、新規の相談を受けられるか、窓口の担当者
  • ご利用を考えている方へ:問い合わせから初回の訪問までの流れ、訪問する人の顔ぶれ、介護保険の自己負担と保険外の費用の考え方
  • 働きたい方へ:雇用の形、移動の手段、直行直帰の可否、1人で訪問を始めるまでの準備

新規の相談を受けられるかどうかは、ヘルパーの人数や担当の空きで動くため、運営規程には書かれていない情報です。「〇月〇日時点」のように日付を添え、状況が変わった日に書き換えます。

ご家族向けの費用の説明は、重要事項として載せた利用料の内容と食い違わないようにします。同じ事業所の中で金額の書き方が2通りあると、問い合わせのたびに説明し直す手間が生まれるおそれがあります。

医療的ケアの受け入れ範囲が主な論点になる訪問看護は、載せる情報の組み立てが異なります。そちらは訪問看護のホームページ制作で載せる情報で整理しています。

登録ヘルパーや直行直帰は、採用ページで条件まで書く

訪問介護員は不足感が高く、人員基準を満たす人数の確保が指定の前提です。採用ページには、雇用の形や移動の条件など、訪問介護ならではの働き方を具体的に書きます。

訪問介護員の確保は、指定の基準そのもの

省令の第5条により、事業所ごとに置く訪問介護員等は常勤換算方法で2.5以上とされ、サービス提供責任者も置くことになっています。ヘルパーが減れば、受けられる訪問の量だけでなく、基準を満たし続けられるかにもかかわります。

公益財団法人介護労働安定センターの令和6年度 介護労働実態調査では、従業員の不足感は65.2%で、職種別では訪問介護員が83.4%でした。介護職員の69.1%と比べても高い数字です。

出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」(2025年7月28日公表)

採用ページに書く、訪問介護ならではの条件

求人媒体の掲載枠だけでは、訪問介護の働き方の細かな条件までは載せきれないと考えられます。事業所名で検索した人が読めるよう、ホームページに次の条件を置きます。

  • 雇用の形:常勤・パート・登録のどれで募集しているか。登録の場合は、訪問の曜日や時間帯をどう決めるか
  • 移動と直行直帰:自転車・車・公共交通のどれで回るか、自宅から利用者宅へ直接向かえるか、事務所に立ち寄る日はいつか
  • 1人で訪問する前の準備:同行訪問の回数、1人で訪問を始めるまでの目安、迷ったときにサービス提供責任者へ連絡する方法
  • 研修:いつ、どんな内容の研修があるか

研修については、訪問介護員等の資質の向上のために研修の機会を確保することが、省令の第30条第3項で事業者の務めとされています。採用ページでは「研修あり」の一言で終えず、その中身を書くと、応募を考える人が自分の働き方に当てはめて考えやすくなると見込まれます。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第5条・第30条/2026年10月確認)

応募が集まらないときに、原因を数字で切り分ける方法は介護の求人に応募が来ない原因3つにまとめました。

小規模な事業所は、最初に置くページと後から足すページを分ける

管理者が現場を兼ねる事業所は、重要事項・エリアと時間帯・窓口・募集案内から公開し、スタッフ紹介や拠点別のページを後から足すと、更新の量を抑えられます。

ページ

置く時期の目安

更新の担当の例

重要事項(運営規程の概要など)

最初から

管理者

サービス・実施地域・訪問時間帯

最初から

管理者

相談窓口と新規の受け入れの状況

最初から

サービス提供責任者

ヘルパー募集の案内

最初から(1ページでもよい)

管理者または採用担当

スタッフ紹介・1日の流れ

写真の掲載に本人の同意を得てから

管理者

独立した採用ページ

通年で募集するようになったとき

採用担当

拠点ごとのページ

2つ目の拠点を開くとき

各拠点の管理者

訪問介護のホームページで、重要事項・サービス内容と実施地域・相談窓口・ヘルパー募集の案内は最初から置き、スタッフ紹介・独立した採用ページ・拠点ごとのページは条件がそろってから足すことを、置く時期と更新の担当の例で示した図

最初から置く4つは、どれも状況が変わりやすく、古いままだと実態とずれる情報です。少ないページで公開し、更新する習慣を先につくってから広げる順番にします。

ページを後から足すときは、そのぶん制作の作業量が増えます。見た目の方向性から考えたい場合は、介護施設のサイトのデザイン例が手がかりになります。

▶ 介護のHP発注前チェックリストを受け取る(無料)

制作会社に相談する前に決めておく項目を、見積もりを依頼する順に並べています。

※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。

運営規程を変えたら、重要事項の3か所とホームページを同じ日に直す

ヘルパーの増減などで運営規程を変えたら、文書・掲示(または書面の備え付け)・ウェブサイトの重要事項と、ホームページの各ページを同じ手順で直します。

重要事項は、文書・掲示(または書面の備え付け)・ウェブサイトの3か所に出てくる

省令の第8条は、サービスの提供を始める前に、運営規程の概要などの重要事項を記した文書を利用申込者やその家族に渡して説明し、同意を得るよう定めています。前の章で見た第32条は、その同じ重要事項の掲示(書面の備え付けで代えることもできる)と、原則としてのウェブサイトへの掲載を求める条文です。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第8条・第32条/2026年10月確認)

つまり、運営規程の内容が変わると、この3か所のそれぞれで重要事項を直す必要が出てきます。ホームページのサービス案内やエリアのページにも、同じ内容が載っています。

直す箇所を1枚の一覧にしておく

運営規程を変える社内の手順に、次の確認を1行ずつ入れておきます。

  • 説明に使う文書(重要事項を記した文書)
  • 事業所内の掲示(または書面の備え付け)
  • ウェブサイトに掲載している重要事項
  • ホームページのサービス案内・エリア・時間帯のページ
  • 採用ページの勤務条件

一覧の担当者のほかに、その人が休んだときに代わる人も1人決めます。運営規程を変えるような大きな変更でなくても、新規の相談を受けられるかどうかと、ヘルパーの募集状況は、変わった日に書き換えます。

訪問介護のホームページ制作でよくある質問

Q. 介護サービス情報公表システムに情報が載っていれば、自社のホームページは要りませんか?

A. 重要事項の掲載先としてどこを使えるかは、前の章のとおり自治体の案内で確認してください。自社のホームページを作るかどうかは、それとは別に、ケアマネジャーへの案内やヘルパー募集の入口を自前で持つ必要があるかで決めます。

Q. 法人で複数の事業をしている場合、訪問介護は1ページにまとめてもよいですか?

A. 1ページにまとめる形でも、実施地域・訪問できる時間帯・提供しているサービス・相談窓口がそのページにそろっていれば、ケアマネジャーは条件を確かめられます。運営規程は事業所ごとに定めるものなので、重要事項はほかの事業と混ざらないように分けて載せます。

Q. 利用者さんの声を載せてもよいですか?

A. 従業者は正当な理由がなく、業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならない、というのが省令の第33条です。載せる場合は、ご本人またはご家族の同意を得たうえで、お名前や住まいが分からない形にします。同意を取り下げられたときに誰が消すかも、載せる前に決めます。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第33条/2026年10月確認)

Q. 開設したばかりで実績が少なくても、作る意味はありますか?

A. あります。実施地域、営業日と営業時間、提供するサービス、緊急時の対応は、運営規程として開設の時点で決まっている情報です。実績の数より先に、これらと相談窓口がそろっていれば、ケアマネジャーが問い合わせるかどうかを決める材料になるでしょう。

まとめ:運営規程を土台にすれば、載せる情報と直す担当が決まる

重要事項を原則としてウェブサイトに掲載する規定は、2025年4月1日に適用が始まりました。掲載先が自社サイトに限られるかは、省令の本文では決まりません。

ホームページの中身は、運営規程が土台になります。実施地域と営業日・営業時間は運営規程に合わせ、組める時間帯まで書きます。入口はケアマネジャー、ご家族、ヘルパー求職者の3つに分け、採用ページには登録・直行直帰・同行訪問といった訪問介護の条件を書きます。

少人数の事業所は、最初に置くページを重要事項・エリアと時間帯・窓口・募集案内に絞ります。

当社のHP・採用サイト制作では、社会福祉法人福昭会様が自社で更新できる管理体制をつくり、ホームページの固定運用費(保守費)を月3万円から0円にしました。

最初の一歩として、手元の運営規程と、いまのホームページに書いてあるエリアと時間帯を並べて読み比べてみてください。食い違っている箇所が、最初に直す場所です。

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出典・参考資料

監修者

森永 大樹のプロフィール写真

森永 大樹

エジスト株式会社 代表取締役

2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

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