集客・マーケティング

社会福祉法人のホームページ制作|公表事項と複数事業の構成を整理

監修者森永 大樹

定款や計算書類の公表、複数の事業所の紹介、職員採用。社会福祉法人のホームページは、一般の事業者より載せるものが多く、整理しきれないまま制作会社の提案を比べ始めてしまうことがあります。

この記事では、社会福祉法人に固有の論点を、法律で公表が求められるもの、複数事業のサイト構成、読み手別の掲載内容、理事会に出すまでの発注の進め方の順に整理します。結論は、公表の置き場所と事業所ごとの構成を先に決めてから見積もりを取ると、依頼先を同じ条件で比べやすくなるということです。医療介護福祉の法人様を100社以上支援してきたケアプラが、2026年10月時点の法令の条文を確認してまとめました。費用の決まり方や依頼先のタイプ別の比較は、介護のホームページ制作の費用の決まり方と依頼先4タイプの比較で整理しています。

この記事の結論:先に決める4点は「公表・構成・読み手・決裁」

見積もりを取る前に決めておくのは、次の4点です。

決めること

判断のよりどころ

決まらないと起きること

①法定の公表事項を、どこに置くか

社会福祉法第59条の2、同法施行規則第10条

公開後に、誰がいつ差し替えるのかが決まらない

②サイトの構成(1本にまとめるか、事業所や採用で分けるか)

事業所の数と種別、採用が通年か、更新担当の人数

提案ごとに前提が違い、見積もりを並べて比べられない

③読み手ごとに、何を載せるか

利用者・ご家族、紹介元、求職者、地域、所轄庁

法人の紹介だけが並び、誰にも使われないページになる

④決裁と契約の進め方

法人の定款・経理規程の決裁区分

理事会の直前に、見積もりの条件を組み直すことになる

以降は、この4点を順に掘り下げます。

社会福祉法人のホームページに、法律で公表が求められるものは何か

定款、報酬等の支給の基準、計算書類などは、社会福祉法と同法施行規則で、インターネットでの公表が求められています。置き場を先に決めておきます。

公表の対象は、社会福祉法第59条の2第1項に3つ並んでいます。いずれも「遅滞なく」公表するものとされています。

公表するもの

公表するタイミング

根拠

定款の内容

設立や定款変更の認可を受けたとき、または届出をしたとき

第59条の2第1項第1号

理事・監事・評議員の報酬等の支給の基準

評議員会の承認を受けたとき

同項第2号

所轄庁に届け出た書類のうち省令で定めるもの(計算書類、役員等名簿、事業の概要等)

毎会計年度終了後3月以内の届出をしたとき

同項第3号、同法施行規則第10条第3項

出典:e-Gov法令検索「社会福祉法」(第59条・第59条の2・第45条の34・第45条の35/2026年10月確認)/e-Gov法令検索「社会福祉法施行規則」(第10条/2026年10月確認)

社会福祉法人のホームページに載せる法定の公表事項3種と、公表するタイミング・根拠条文を並べた図

公表の方法はインターネットの利用。ただし置き場には条文上の幅がある

施行規則第10条第1項は、この公表を「インターネットの利用により行う」ものと定めています。

一方、同条第2項には、計算書類等の届出の内容についての例外があります。法人が所轄庁への届出を、行政機関と福祉医療機構の電子計算機につながった情報処理システムに記録する方法で行い、行政機関等がその内容を公表するときは、その内容については法人が公表したものとみなされます。定款や報酬等の支給の基準は、この例外の対象に含まれていません。ここで気をつけたいのは、計算書類等の公表が、システム経由で足りているのか、自社サイトへの掲載も必要なのかという点です。どちらの扱いになるかは、所轄庁の案内で事務局が確認します。厚生労働省の「現況報告書等」のページには、事業の概要等の様式の通知と、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による情報提供に関する事務連絡が掲載されています。

制作会社に伝える順序としては、先に事務局が置き場を決め、そのうえで「公表ページを作る」「作らず、システムの案内だけを置く」のどちらで依頼するかを伝えるのが、提案を比べやすい進め方です。

公表する書類からは、個人の権利利益が害されるおそれのある部分を除く

施行規則第10条第3項は、公表する書類を「法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く」ものとして示しています。役員等名簿についても、社会福祉法第45条の34第4項が、評議員以外の人から閲覧の請求があった場合は、個人の住所に係る部分を除外して閲覧させることができるとしています。

PDFをそのまま載せる運用にするなら、公開前に何を黒塗りするのかを決めておかないと、掲載のたびに判断が止まります。制作会社に任せきりにせず、法人の側で「公開版」を作る担当を置くのが安全です。

運営する事業によっては、事業所ごとの重要事項もウェブサイトへの掲載が求められる

ここまでは法人単位の話でした。事業所単位では、別の決まりがあります。たとえば特別養護老人ホームの運営基準(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)の第29条第3項は、「原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない」と定めています。訪問介護の基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)にも、第32条第3項に、指定訪問介護事業者について同じ趣旨の規定があります。

この規定について、令和6年(2024年)の改正省令の附則は、施行日から2025年3月31日までの間は適用しない扱いとしています。したがって、2025年4月以降は適用されます。どこに掲載するかの扱いは、厚生労働省のQ&Aや自治体の案内で確認します。サービス種別ごとに基準が別の省令になるため、障害福祉や保育などを含め、自法人が運営するサービスごとに確認が必要です。

出典:e-Gov法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(第29条第3項、令和6年厚生労働省令第16号の附則第2条/2026年10月確認)/e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第32条第3項、令和6年厚生労働省令第16号の附則第2条/2026年10月確認)

制作会社に最初に伝えておくこと

  • 法人単位の公表(定款・報酬基準・計算書類等)と、事業所単位の重要事項は、置くページを分けて設計する
  • 計算書類等の届出は毎会計年度終了後3月以内(第59条)に行うため、公表ページの更新の時期と担当を、この届出に合わせて決める
  • 公表用のPDFは、法人側が公開版を作って渡す。制作会社には個人情報を含む原本を渡さない
  • 報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けたときに公表が必要になるため、年度の途中でも差し替えが起きうる

複数の事業を持つ法人は、サイト構成を3パターンで比べる

サイト構成は、法人サイト1本にまとめる型、事業所ごとに独立させる型、採用サイトを分ける型の3つです。事業所の数と採用の継続性で決まります。

特養、デイサービス、訪問介護、障害福祉、保育など、種別の違う事業を同じ法人で運営しているケースは珍しくありません。構成を誤ると、公開後の更新が回らなくなることがあります。

パターン

構成

向く法人

更新の負担

注意点

①法人1サイト統合型

法人サイトの中に、事業所ごとのページを階層で並べる

事業所が数か所までで、更新担当が1〜2人

1か所で済む

事業所数が増えると階層が深くなり、探しにくくなる

②事業所別サイト型

法人サイトとは別に、事業所ごとに独立したサイトを作る

施設名で探される事業所が複数あり、事業所ごとに担当者がいる

事業所の数だけ増える

法人の公表ページと重要事項の更新がサイトごとに分かれ、漏れやすい

③採用サイト分離型

法人サイトとは別に、採用だけのサイトを作る

職種が多く、採用を通年で行っている

採用担当の分が増える

法人の理念や事業内容の説明が二重になりやすい

社会福祉法人のホームページの構成3パターン(法人1サイト統合型・事業所別サイト型・採用サイト分離型)を、向く法人・更新の負担・注意点で比べた図

3つは排他的ではなく、①を土台に③だけを足す、といった組み合わせもあります。選ぶときの判断軸は次の3つです。

  • 事業所の数と種別:事業所が少なく、種別も近いなら、①で十分に整理できます
  • 採用が通年か:職員募集が年間を通じて続くなら、③の価値が高くなります。一部の職種だけの募集なら、法人サイト内のページで足ります
  • 公開後の更新担当の人数:担当が1人なら、サイトを増やすほど更新が止まりやすくなります。担当者がいない状態でサイトを増やすのは避けたほうが安全です

迷ったときは、まず①で始め、応募状況や問い合わせを見て分ける進め方が現実的です。公表の主体が法人で、重要事項の掲載が事業所単位という違いを踏まえると、「法人のお知らせ・情報公開」のページと「事業所ごとのページ」を最初から別の階層に切っておけば、後から②や③に分けるときも作り直しが少なくて済みます。

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依頼前に社内で決めておきたいことを、見積もり依頼の順に並べています。構成を決める前に、事務局と現場で確認する材料としてお使いいただけます。

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読み手ごとに、何を載せるか|社会福祉法人ならではの読み手が5つある

社会福祉法人のホームページの読み手は、利用者・ご家族、紹介元、求職者に加えて、地域の方と所轄庁・評議員などの関係者です。それぞれに載せる情報が違います。

介護全般の読み手別の載せ方は、ピラー記事の介護のホームページ制作の費用の決まり方と依頼先4タイプの比較で整理しています。ここでは、社会福祉法人に特有の根拠がある項目を中心に並べます。

読み手

知りたいこと

載せる情報

根拠・目安

利用者・ご家族

自分や家族が利用できるか、いくらかかるか、困ったときの窓口

サービス内容、利用料の考え方、1日の流れ、見学や相談の窓口、苦情の相談窓口

社会福祉事業の経営者は、サービスを利用しようとする人への情報提供(第75条)と、利用者等からの苦情の適切な解決(第82条)に努める

紹介元(ケアマネジャー、障害福祉の相談支援の担当者など)

受け入れの可否、空き状況、連絡先

対応できる範囲、受け入れ可否の連絡先、空き状況の確認方法

事業所ごとのページに置く

求職者

働く毎日の姿、教育、職場の雰囲気

職種別の仕事内容、1日の流れ、教育の仕組み、法人の理念

採用サイトを分けるかは前の章の判断軸で決める

地域の方

法人が地域で何をしているか

地域に向けた取組、行事、相談の窓口

無料または低額な福祉サービスの提供に努める(第24条第2項)

所轄庁・評議員・取引先などの関係者

法人の運営状況と経営の透明性

法定の公表事項(前章)

事業経営の透明性の確保(第24条第1項)

出典:e-Gov法令検索「社会福祉法」(第24条・第75条・第82条/2026年10月確認)

第24条第2項に基づく取組は、「地域における公益的な取組」と呼ばれています(滋賀県「地域における公益的な取組について」)。取組の要件は、社会福祉事業や公益事業のなかで行う福祉サービスで、日常生活や社会生活に支援が必要な人を対象に、無料または低額で提供するもの、とされています。法人として行っている取組があるなら、事業所の紹介とは別に、独立したページにして載せる価値があります。地域の方や求職者に、法人が何を大切にしているのかが伝わるためです。

紹介元に向けた情報の整え方は、ケアマネ営業の訪問・記録・報告の回し方にある、空き情報と受け入れ可否を更新する考え方とつながります。求職者向けの情報は、福祉事業所の場合、福祉事業所の採用代行の任せ方と選び方で触れている職種の配置要件とあわせて考えると、載せる内容が決めやすくなります。単一の拠点で紹介元の比重が高い事業なら、訪問看護のホームページ制作で載せる情報と構成3パターンの整理も参考になります。

「おしゃれ」にする前に決める、デザインの方向性3点

「おしゃれにしたい」という要望は、見た目の好みではなく、誰にどう思ってほしいのかの言い換えであることが多くあります。先に方向性を3点決めます。

デザインの参考を探すなら、介護のホームページ制作で参考になるデザイン20選が、社会福祉法人のサイトも含めて20サイトを4つのタイプに分けて紹介しています。事例を見る前に、次の3点を法人の側で言葉にしておくと、制作会社への伝え方が具体的になります。

  1. 読み手の年齢層:利用者のご家族は、ご自身も高齢のことがあります。細い文字や薄い色の文章は読み取りづらくなるため、文字の大きさと色の明暗の差を、デザインの条件として最初に伝えます
  2. 法人の理念との一貫性:ロゴ、配色、写真の撮り方を、パンフレットや施設内の掲示と揃えます。サイトだけ印象が変わると、現場で見た印象とのずれが生まれます
  3. 更新しても崩れないこと:職員が写真や文章を差し替えても全体が崩れない型にします。凝った見た目は、更新のたびに制作会社への依頼が必要になる原因にもなります

写真の掲載は、利用者や職員の同意が前提です。同意の取り方と、退所・退職のあとに誰がいつ差し替えるのかは、撮影の前に決めておきます。

発注は、理事会に出すまでの順序を決めておく|社会福祉法人の進め方

発注は、目的の整理、掲載内容の棚卸し、見積もり、決裁、契約、公開と年次更新の順に進めます。決裁の区分は法人ごとに違うため、早めに確認します。

社会福祉法では、理事会は業務執行の決定を担い(第45条の13第2項)、重要な財産の処分や多額の借財などは理事に委任できない(同条第4項)と定められています。ホームページ制作の発注がこの区分に当たるかどうかは、金額と、法人の定款や経理規程で定めた決裁区分によります。ここは制作会社には判断できないため、事務局が最初に確認します。

出典:e-Gov法令検索「社会福祉法」(第45条の13/2026年10月確認)

順序

決めること

主な担当

①目的と読み手の整理

誰に、何を伝えるサイトにするか

事務局と現場の責任者

②掲載内容の棚卸し

法定の公表事項、事業所ごとの重要事項、採用情報の現状

事務局

③要件をまとめて見積もりを依頼

構成の方針、更新を自法人で行う範囲、写真・原稿を誰が用意するか

事務局

④決裁

理事会または規程で定めた決裁区分

理事長・理事会

⑤契約

保守費の内訳、ドメインとサーバーの名義、更新の操作説明の有無

事務局

⑥公開と年次更新

年1回の公表ページの更新、事業所ごとの更新の担当

事務局と現場

③の見積もり条件は、介護のホームページ制作の費用の決まり方と依頼先4タイプの比較で整理した5つの要因(ページ数、デザインの作り込み、機能、原稿と写真の準備、公開後の更新)をそのまま使えます。そろえて依頼すると、理事会の資料にも見積もりを並べて載せやすくなります。

⑤の契約では、保守費に何が含まれるのかを確認します。更新の代行まで含むのか、サーバーの管理と障害対応だけなのかで、毎月の費用の意味が変わるためです。保守費の考え方が変わった例として、次の事例を挙げます。

ケアプラのHP・採用サイト制作|社会福祉法人福昭会様で固定運用費(保守費)が月3万円から0円になった例

ケアプラのHP・採用サイト制作で、社会福祉法人福昭会様はホームページの固定運用費(保守費)を月3万円から0円にしました。

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社会福祉法人のホームページ制作に関するよくある質問

Q. 計算書類等の公表は、自法人のホームページでしなければなりませんか?

A. 施行規則は、公表の方法を「インターネットの利用」と規定しています。ただし、計算書類等の届出を情報処理システムに記録する方法で行い、行政機関等がその内容を公表するときは、その内容については法人が公表したものとみなされます。定款や報酬等の支給の基準はこの例外に含まれません。計算書類等がどちらの扱いかは、所轄庁の案内で確認してください。

Q. 法人のサイトと、事業所のサイトは分けたほうがよいですか?

A. 事業所の数、採用が通年か、更新担当の人数で決まります。事業所が数か所までで担当が少ないなら、法人1サイトの中に事業所ページを並べる形から始められます。事業所ごとに担当者がいて、施設名で探される場合は、分ける選択肢が出てきます。

Q. ホームページの発注に、理事会の承認は必要ですか?

A. 理事会が委任できない事項は社会福祉法第45条の13第4項に定められており、ホームページ制作がこれに当たるかは、金額と法人の定款・経理規程の決裁区分によります。事務局で規程を確認し、判断に迷うときは所轄庁や法人の顧問の専門家に相談してください。

Q. 採用サイトは、別に作る必要がありますか?

A. 職種が多く、採用を通年で行っているなら、分ける価値が高くなります。一部の職種だけの募集なら、法人サイト内に採用ページを置く形で足ります。迷うときは、まず法人サイト内のページから始め、応募状況を見て分けるか判断します。

Q. 公開後、職員が自分たちで更新できますか?

A. 更新できる作り方があります。当社では、公開時に社内運用レクチャーを実施しています。更新の担当者と、年1回の公表ページの差し替え時期を、契約前に決めておくと、公開後に止まりにくくなります。

まとめ:社会福祉法人のホームページ制作で押さえる5点

  • 公表の置き場を先に決める:定款、報酬等の支給の基準、計算書類などは、社会福祉法でインターネットでの公表が求められます。自法人の公表がどの形で足りているかは、所轄庁の案内で確認します
  • 法人単位と事業所単位を分けて設計する:法定の公表は法人単位、重要事項のウェブサイト掲載は事業所単位です。置くページを別の階層に切っておきます
  • 構成は3パターンから選ぶ:法人1サイト統合型、事業所別サイト型、採用サイト分離型。事業所の数、採用が通年か、更新担当の人数で決めます
  • 読み手は5つある:利用者・ご家族、紹介元、求職者、地域の方、所轄庁・評議員などの関係者。載せる情報を読み手ごとに整理します
  • 決裁と保守費は契約前に確認する:理事会が委任できない事項は条文で定められており、ホームページ制作の発注がこれに当たるかは法人の規程で確かめます。社会福祉法人福昭会様は、ケアプラのHP・採用サイト制作で、ホームページの固定運用費(保守費)を月3万円から0円にしました。取り組んだのは、ノーコード開発と自社で更新できる管理体制の構築です

今日できることは、自法人のホームページで、定款・報酬等の支給の基準・計算書類が探さずに見つかるかを開いて確かめることです。見つからない書類が、そのまま公表ページの作成範囲になります。

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出典・参考資料

監修者

森永 大樹のプロフィール写真

森永 大樹

エジスト株式会社 代表取締役

2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

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