採用・定着

医療福祉の採用代行|障害福祉の配置要件と任せる範囲を整理

監修者森永 大樹

サービス管理責任者が退職するかもしれない。就労支援員の応募が来ない。介護向けの採用代行に頼んで、障害福祉の職種に合うのかも分からない。こうした場面を想定して整理します。

この記事では、障害福祉(就労支援・生活介護・グループホーム・児童発達支援など)を運営する事業所を対象に、配置要件が採用に及ぼす影響と、採用代行(RPO=採用業務の外部委託)に任せる範囲、依頼先を選ぶときの確認質問を整理します。本記事は障害福祉を対象とし、医療機関の配置基準(医療法など)は扱いません。介護施設の採用は介護の採用代行(RPO)の選び方と費用を比較した記事を、訪問看護の採用は訪問看護の採用コストを整理した記事をご覧ください。

障害福祉の採用代行は、配置要件のある職種の確認を自社に残し、募集の実務を任せる進め方が適しています。

以下の制度の記述は、2026年9月時点の省令・告示にもとづきます。

論点

障害福祉の採用で押さえる点

採用代行に頼むときの注意

配置の基準

事業種別ごとに置く職種と員数が省令で決まり、利用者数(前年度の平均)で動く

募集の人数と時期を、配置の基準から逆算して決める

要件つきの職種

サービス管理責任者などは、実務経験と研修が要件になる

要件の最終確認と採否は事業所に残し、確認の分担を先に決める

応募の入口

職種と事業種別ごとに、募集の枠が違う(常勤の枠と、勤務時間を合算して数える枠)

職種ごとに募集の枠を分けて設計できる依頼先を選ぶ

採用代行(RPO)の徹底解説ガイドをダウンロードする(無料)

医療介護福祉の法人様を100社以上支援しているケアプラです。採用代行(RPO=採用業務の外部委託)を検討するときの論点を、依頼範囲の決め方から順に整理した採用代行(RPO)徹底解説ガイドをご用意しています。

障害福祉の採用は、配置の基準が「誰をいつまでに置くか」を決める

障害福祉サービスは、事業種別ごとに置く職種と員数が決まっています。サービス管理責任者は実務経験と研修も要件で、採用は「いつまでに誰を」の問題です。

障害福祉の採用計画は、募集の人数や時期を決める前に、省令が定める配置の基準を確認するところから始まります。

事業種別ごとに、置く職種と員数が決まっている

員数を決める利用者数は前年度の平均値で、新規に指定を受ける場合は推定数によります。

員数の多くは「常勤換算方法」で数えます。これは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数で割り、常勤の員数に換算する方法です。週の一部だけ勤務する職員も、時間数を合算して数に入れられます。

2026年9月時点の条文で、主なサービス種別の基準は次のとおりです。出典は障害福祉サービスの人員・設備・運営基準(省令171号)と、児童福祉法に基づく指定通所支援の基準です。

サービス種別

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)

主な職種と員数

生活介護

利用者60人以下で1以上(1人以上は常勤)。61人以上は「1に、60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上」

看護職員・理学療法士等・生活支援員の総数は、平均障害支援区分が4未満で利用者数÷6以上、4以上5未満で÷5以上、5以上で÷3以上(常勤換算)。看護職員は1以上。生活支援員は1以上で、うち1人以上は常勤

就労移行支援

利用者60人以下で1以上(1人以上は常勤)。61人以上は生活介護と同じ「1に、60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上」

職業指導員及び生活支援員の総数は利用者数÷6以上(常勤換算)で、それぞれ1以上。いずれか1人以上は常勤。就労支援員は利用者数÷15以上(常勤換算)

就労継続支援A型・B型

利用者60人以下で1以上(1人以上は常勤)。61人以上は生活介護と同じ式

職業指導員及び生活支援員の総数は利用者数÷10以上(常勤換算)で、それぞれ1以上。いずれか1人以上は常勤

共同生活援助(グループホーム・介護サービス包括型)

利用者30人以下で1以上。31人以上は「1に、30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上」

世話人は利用者数÷6以上(常勤換算)。生活支援員は、障害支援区分3〜6の利用者数をそれぞれ9・6・4・2.5で除した数の合計以上(常勤換算)

児童発達支援・放課後等デイサービス

児童発達支援管理責任者は1以上。放課後等デイサービスは1人以上が専任かつ常勤

児童指導員又は保育士は、障害児10人までは2以上、10人を超えて5人又はその端数ごとに1を加えた数以上

共同生活援助は、介護サービス包括型の基準です。日中サービス支援型と外部サービス利用型は、別の条で基準が定められています。表のとおり、同じ「生活支援員」でも事業によって基準の式が違うため、求人票を1本にまとめる前に、どの事業のどの枠を埋めるのかを分けて考えます。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、実務経験と研修で候補が絞られる

配置の要となるのが、サービス管理責任者(サビ管)と児童発達支援管理責任者(児発管)です。どちらも、実務経験と研修の両方を満たす必要があります(2026年9月時点の告示)。

実務経験は、相談支援業務や直接支援業務に従事した期間を、区分ごとに通算して数えます。たとえば、社会福祉主事任用資格者等に当たらない方の直接支援業務は、通算8年以上という区分があります。年数の組み合わせは区分ごとに異なります。詳細は告示544号と、受講予定の研修実施機関でご確認ください。児発管には、同型の要件を定めた告示230号があります。

研修は段階式です。基礎研修を受け、次に実践研修へ進みます。実践研修は、受講開始前の5年間に通算2年以上、相談支援か直接支援の業務に従事した方などが対象です。修了後は、修了した年度の翌年度から5年度ごとに更新研修があります。

サービス管理責任者の要件を、実務経験から基礎研修、実践研修、5年度ごとの更新研修までの流れで示した図

やむを得ない事由でサビ管が欠けたときは、事由の発生日から1年間、実務経験者を「みなしサービス管理責任者」として置ける規定があります。基礎研修の修了者は、実践研修を修了するまでの間で最大2年間です。ただし、これは例外的な措置です。採用計画の前提にはせず、通常の配置を満たす候補を早めに探す進め方が現実的です。

採用の実務では、募集要項と選考の早い段階で、実務経験の通算年数と研修の修了状況を確認することをおすすめします。面接の終盤で要件を満たさないとわかると、募集をやり直すことになる場合があります。

利用者数が増えると、翌年度の必要員数も増えます。新規に指定を受ける場合は、推定数にもとづきます。

就労支援員・生活支援員・世話人|職種ごとに募集を分ける

職種ごとに、置く事業・員数の基準・募集の設計が異なります。募集をひとくくりにせず、枠ごとに条件を整理します。以下も2026年9月時点の条文にもとづきます。サービス管理責任者は上の表のとおり、常勤の枠を含めて募集を組み立てます。

職種

置く事業

員数の基準

募集で先に決めること

就労支援員

就労移行支援

利用者数÷15以上(常勤換算)。就労継続支援A型・B型の条文には規定が無い

就労支援員は省令の人員基準では就労移行支援に置く職種です。A型・B型では配置要件を満たす職種(職業指導員・生活支援員)と分けて求人を設計します

職業指導員及び生活支援員

就労移行支援(÷6以上)・就労継続支援A型・B型(÷10以上)

総数は利用者数に応じた常勤換算で、それぞれ1以上。いずれか1人以上は常勤

常勤の枠と、常勤換算で数える枠(短時間勤務など)を分けて募集する

世話人

共同生活援助(グループホーム・介護サービス包括型)

利用者数÷6以上(常勤換算)

常勤換算で数える前提で、勤務時間帯の組み方を決めて募集する

障害者グループホームの管理者の要件は、障害者グループホームの管理者資格|現行要件と2027年の新要件案で整理しています。

障害福祉の事業所で職員不足と回答した割合|福祉医療機構の調査(回答718事業所・2023年度)

福祉医療機構の2023年度調査(貸付先の回答718事業所)では、障害福祉サービス等の事業所の52.6%が職員不足と回答しました。全国の数字ではありません。

調査の読み方(対象・時点・限界)

出典は独立行政法人福祉医療機構(WAM)の「2023年度 障害福祉サービス等の人材確保に関する調査結果」(2024年3月29日公表)です。WAMの貸付先のうち、障害福祉サービス等の事業所を運営する法人が対象で、718事業所が回答しています。職員が不足していると回答した事業所は52.6%でした。

この数字は貸付先という限られた母集団の回答です。全国の障害福祉事業所の割合として読むことはできません。介護の調査とは対象が異なるため、数字を並べたり合算したりするのも避けてください。理事会などでは「貸付先の回答718事業所では」と範囲を添えて説明すると、誤解が生まれません。なお、2026年9月時点で、WAMの障害福祉の人材確保調査はこの版が最新です。

不足への打ち手は、まず原因の切り分けから始める

職員が足りないと感じたときは、「応募が届いていない」のか、「応募は届くが決まらない」のかを先に切り分けます。切り分けたうえで手段を選びます。前者は応募の入口づくりが、後者は面接や条件など選考の設計が主な論点になり、外部に任せる範囲も変わります。切り分けの詳しい方法は、応募が来ないときの原因を数字で切り分ける記事で扱っています。

福祉法人・就労支援事業者の支援実績|サービス別の成果を分けて見る

成光苑様は、採用代行で採用コストを年間10%削減しました(carepl.jpの事例・実績ページに掲載の数値)。大阪の就労支援B事業者様は、SNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせで、SNS経由の応募が増えました。

当社の支援実績のうち、社会福祉法人と就労支援事業者様の3件を、提供サービスを分けて読める形で紹介します。

法人様

当社が提供したサービス

結果

出所

社会福祉法人成光苑様(従業員500〜999名の介護・福祉法人)

採用代行(RPO=採用業務の外部委託)

採用コストを年間10%削減、直接応募20件を創出

carepl.jpの事例・実績ページに掲載の数値

大阪の就労支援B事業者様

SNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせ

SNSアカウントを0から立ち上げ、フォロワー13,000人超。SNS経由の応募が月0〜1件から月27件へ増加。応募者の75%超がSNSを見た方。採用コストを年間20%削減

carepl.jp 掲載の支援事例・当社サービス資料

大阪の就労支援A事業者様

SNS採用(SNSを入口にした採用活動)のご支援

フォロワー10,000人を突破、採用コスト30%減

carepl.jp 掲載の支援事例

成光苑様は、採用代行の支援で採用チームを本部に集約しました。B事業者様はSNS運用代行・採用代行・広告運用を組み合わせて、SNS経由の応募を増やしました。A事業者様はSNS採用のご支援に取り組みました。

各事例の進め方や、着手の順番は、人材不足対策の順番と支援事例3件の数字を整理した記事に詳しくまとめています。

採用代行に任せる範囲と、福祉で自社に残す範囲

求人媒体の運用・スカウト・面接調整・報告は任せられます。配置要件を満たすかの確認、採否、条件、現場との面談は自社に残すのが基本です。

採用代行は、採用活動の作業と数字の管理を担う仕組みです。任せる業務と事業所が判断する業務は、この節の表にまとめています。採用RPO全般の考え方は、採用RPOで任せる範囲の決め方を整理した記事で扱っています。

任せやすい業務

当社の採用代行は、内容に応じて設計します。求人媒体運用・スカウト・面接調整・報告レポート・月次ミーティングを担います。求人媒体の運用にも対応でき、SNS採用を組み合わせた母集団形成(応募候補者を集めること)も可能です。SNS採用の進め方は介護施設のSNS採用のやり方を整理した記事で解説しています。ここでの「対応できる」は業務範囲の説明であり、採用人数や時期を約束するものではありません。

福祉で自社に残す判断

採用代行を使っても、配置要件を満たすかどうかの責任は事業所にあります。省令が、事業所に置くべき従業者を定めているためです。サービス管理責任者や児発管(児童発達支援管理責任者)のような要件つきの職種は、実務経験と研修の最終確認を、事業所自身が行います。

採否と勤務形態・条件の決定も、事業所の判断です。見学や現場職員との面談は、支援の様子や職場の雰囲気を伝えやすい現場の側で行います。

あわせて、業務を代行してほしいのか、自社で運用できるようになりたいのかも、契約前に整理しておく必要があります。

業務

任せる・自社に残す

福祉での理由

求人媒体の運用

任せる

作業と数字の管理が中心で、外部の運用に置き換えやすい

スカウトの送信

任せる

送信と反応の記録を外部で回せる。条件の中身は事業所が決める

面接の日程調整

任せる

応募者との連絡を外部で担える

応募・面接の報告と月次の振り返り

任せる

数字を共有し、次の打ち手を事業所と決める場になる

SNS採用による母集団づくり

任せる

発信の運用は外部で担える。施設の実情は事業所が確認する

要件つき職種の実務経験・研修の最終確認

自社に残す

配置要件を満たす責任は事業所にある

採否・勤務形態・条件の決定、見学・現場職員との面談

自社に残す

支援の現場を知る事業所の判断になる

採用代行に任せる業務と、障害福祉の事業所が自社に残す判断を分けて示した図

費用は「月額」と「媒体の成功報酬」が別に見える

費用を見るときは、採用代行の月額費用と、求人媒体側で採用が決まったときに発生する成功報酬が別に生じる点に注意が必要です。見積もりでは、どちらに何が含まれるかを分けて確認してください。相場や料金体系の比較は、採用代行(RPO)の料金体系と費用相場を整理した記事にあります。採用単価の考え方は介護の採用単価の平均と計算方法を整理した記事で解説しています。

医療福祉に対応する採用代行を選ぶ5つの確認質問

汎用の選び方は、採用代行会社の選び方チェックリストを載せた記事に整理しています。障害福祉では、サービス種別の支援経験、要件つき職種の確認の分担、常勤と非常勤の募集設計を先に聞くと合うかが見えます。

障害福祉の採用は、サービス種別ごとに配置する職種と要件が変わります。そのため、介護の採用実績が豊富な依頼先でも、そのまま合うとは限りません。契約後に「想定と違った」とならないよう、見積もりを取る段階で次の5つを確認しておくと、比較の軸を整理できます。

依頼先に聞く5つの質問

質問は、依頼先を評価するためというより、任せる範囲と自社に残す範囲をすり合わせるために使います。回答は、理事会や上司へ共有する比較メモとして残しておくと、後の判断に使えます。

確認質問

聞く理由

答えの見方

障害福祉のどのサービス種別(就労支援・生活介護・グループホーム・児童発達支援等)で支援した経験があるか。介護のみか

配置する職種と要件が、サービス種別で違うため

サービス種別ごとの支援経験を、具体的に説明できるか

サービス管理責任者や児発管など要件つき職種の募集で、実務経験・研修の確認を、誰が・どの段階で行うか

最終確認は事業所に残るため、分担を先に決めておく必要があるため

応募段階のどこで確認情報を集める設計か

常勤と非常勤(常勤換算で数える枠)を分けた募集設計を提案できるか

省令が、常勤の人数と常勤換算の人数の両方を定めているため

職種ごとに募集の枠を分けて説明できるか

月額費用と、求人媒体の成功報酬がどう別建てになっているか

月額と媒体の成功報酬は、別に発生するため

総額の見通しを、媒体別に並べて示せるか

契約前に運用を担当する方と話せるか

担当者との相性と進め方を、事前に確認するため

希望すれば、契約前に顔合わせを調整してもらえるか

SNS運用まで外に出す場合の確認点は、SNS運用代行の選び方を整理した記事にあります。

当社が向かないケース

ご相談の内容によっては、他の方法のほうが合う場合もあります。次のような場合が当てはまります。

  • 採用人数や期日のお約束を求める場合:当社は採用の成果をお約束するものではありません。人数や期日の保証はできません。
  • 配置要件の最終確認や採否の判断まで、丸ごと任せたい場合:これらは事業所に残る判断です。
  • 業務の代行ではなく、自社で運用できるようになりたい場合:ノウハウの引き継ぎとレポートの設計が論点になります。目的を先に整理してから相談されると、相談が進めやすくなります。

これらに当てはまる場合でも、採用の進め方について、状況を伺ったうえで他の方法もお伝えします。

当社の採用代行の料金と実績

費用は、任せる範囲と期間に合わせて設計します。まずは無料相談で任せたい業務をうかがい、そのうえでお見積もりします。導入は1ヶ月からのご相談も可能です。社会福祉法人成光苑様の採用代行では、採用コストの年間10%削減と直接応募20件の創出という結果でした(carepl.jpの事例・実績ページに掲載の数値)。

無料相談で、任せる範囲を確認する

採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は無料で承っています。ケアプラがご支援しているのは、採用支援・SNS運用代行・ホームページ制作の領域です。指定や届出などの行政手続きは、所管の自治体や専門家にご確認ください。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。

医療福祉の採用代行に関するよくある質問

Q1. 障害福祉の事業所だけでも、採用代行を依頼できますか。

はい、障害福祉の事業所単体でもご相談いただけます。当社は医療介護福祉の法人様を100社以上支援しており、福祉分野では大阪の就労支援事業者様のご支援実績があります。

Q2. サービス管理責任者の採用も、任せられますか。

求人媒体の運用、スカウト、面接調整といった募集の実務はお任せいただけます。一方で、実務経験と研修の要件を満たしているかの最終確認と採否の判断は、事業所に残していただく形になります。

なお、採用をお約束するものではありません。

Q3. 費用の目安を教えてください。

費用は、任せる範囲と期間に合わせて設計します。まずは無料相談で任せたい業務をうかがい、そのうえでお見積もりします。導入は1ヶ月からのご相談も可能です。月額とは別に、求人媒体側で採用が決まったときの成功報酬が発生します。

費用の相場や料金体系の比べ方は、採用代行(RPO)の費用相場と料金体系を整理した記事で確認できます。見積もりを検討される際は、あわせてご確認ください。

Q4. 人材紹介との違いは何ですか。

人材紹介は成功報酬型で、採用が決まったときに手数料が発生する仕組みです。採用代行は、求人媒体の運用・スカウト・面接調整といった募集の実務を、継続して担う点が異なります。

Q5. 小規模な事業所や、1名の採用でも依頼できますか。

依頼人数の下限は特に設けていません。1名の採用を目的としたご相談やご契約の実績もあります。

事業所の規模にかかわらず、まずは募集したい職種と時期をお聞かせください。そのうえで、任せる範囲を一緒に整理します。

Q6. 契約前に、運用を担当する方と話せますか。

ご希望があれば、契約前の顔合わせを調整します。契約後は、担当責任者(プロジェクトマネージャー)を配置する体制です。

まとめ|配置要件の確認は自社に残し、募集の実務から任せる

要点は次の4つです。

  • 障害福祉は、事業種別ごとに置く職種と員数が省令で決まり、サービス管理責任者・児発管は実務経験と研修が要件です。募集の人数と時期は、配置の基準から逆算して決めます(2026年9月時点)
  • 募集は職種ごとに枠を分けます。就労支援員は省令の人員基準では就労移行支援に置く職種で、就労継続支援A型・B型の条文には規定がありません(2026年9月時点)
  • 採用代行に任せられるのは、求人媒体運用・スカウト・面接調整・報告などです。要件の最終確認、採否、条件、現場との面談は自社に残します
  • 依頼先には、サービス種別の支援経験、要件確認の分担、常勤と非常勤の募集設計、料金の別建て、契約前の担当者との対話を確認します

支援実績も、社ごとに分けて見てください。成光苑様は、採用代行で採用コストを年間10%削減し、直接応募20件を創出しました。大阪の就労支援B事業者様は、SNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせで、SNS経由の応募が月0〜1件から月27件へ増えました。

最初の一歩は、募集したい事業種別と職種を書き出し、配置の基準に照らして不足する人数を確認することです。応募の入口を自社でも持つ選択肢として、SNS採用のやり方をまとめた記事もご覧ください。

無料相談・資料のお申し込み

採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は無料で承っています。ケアプラがご支援しているのは、採用支援・SNS運用代行・ホームページ制作の領域です。指定や届出などの行政手続きは、所管の自治体や専門家にご確認ください。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。あわせて、福祉事業所のSNS採用 外注判断シートもフォームからお申し込みいただけます。※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。

監修者

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森永 大樹

エジスト株式会社 代表取締役

2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

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