採用・定着

障害福祉のSNS採用|介護との違い・利用者配慮・外注の判断基準

監修者森永 大樹

生活支援員の応募が来ない。SNSで発信したいが、利用者さんをどこまで映してよいのか決まらず、投稿が止まっている。障害福祉の事業所で起きやすいこうした場面を想定して整理します。

この記事は、障害福祉(就労支援・生活介護・グループホーム・児童発達支援など)を運営する事業所向けです。SNS採用(SNSを入口にした採用活動)で介護と違ってくる点と、外に任せる範囲の判断を整理します。介護施設のSNS採用の進め方は介護施設のSNS採用のやり方を整理した記事、撮影の同意の取り方と記録は介護施設のSNS運用ルールを整理した記事で解説しています。個別の事案への法令の当てはめは扱いません。判断に迷う場面は、専門家へのご相談をご案内します。

ケアプラは、医療介護福祉の法人様を100社以上支援しています(採用支援・SNS運用代行・ホームページ制作などの合計)。本記事は、福祉分野の支援実績をもとにお伝えします。

障害福祉のSNS採用は、手順は介護と共通で、違いが出るのは募集する職種・利用者さんの映し方・外に任せる範囲の3点です。

論点

障害福祉のSNS採用で決めること

該当の節

募集する職種

事業種別ごとに置く職種が、国の省令を基準に都道府県等の条例で定められているため、どの職種のどの枠を埋めるかを先に決め、発信を職種ごとに分ける

職種別の発信の節

利用者さんの映し方

利用者さんの障害に関わる情報は要配慮個人情報にあたりえるため、映さない構成で組めるかを先に検討し、映す場合は同意の取り方を決める

利用者さんの写り込みの節

外に任せる範囲

撮影・編集・投稿・分析は任せやすい。利用者さんへの説明と同意、掲載の最終判断は事業所に残す

自社運用か任せるかの節

当社のSNS運用代行では、大阪の就労B型事業者様のフォロワー10,000人超・採用コスト30%削減という支援実績があります。

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障害福祉のSNS採用は、介護と「募集する職種」「映し方」「任せ方」が違う

SNS採用の手順は介護と共通で、違いは募集する職種・利用者さんの映し方・外に任せる範囲の3点に集まります。

目的設定・媒体選定・アカウント設計・継続運用という4ステップの進め方は、介護施設でも障害福祉の事業所でも変わりません。手順の詳細は介護施設のSNS採用のやり方を整理した記事にまとめています。この記事では、障害福祉で変わる3点に絞って整理します。

先に確認しておきたいのは、自事業所の課題が「応募が来ない」のか「応募は来るが決まらない」のかです。後者の場合は、SNSより先に求人の中身と応募者への対応を見直すほうが、順番として合います。当社でも、SNSのご相談で「SNSは2段目です」とお伝えすることがあります。切り分けの方法は応募が来ないときの原因を数字で切り分ける記事で解説しています。

募集する職種ごとに、SNSで見せる内容と応募の入口を分ける

障害福祉は事業種別ごとに置く職種が決まっているため、SNSでも「どの職種のどの枠を埋めるか」を先に決め、見せる内容を職種ごとに分けます。

障害福祉サービスでは、事業種別ごとに、置くべき職種と員数が、国の省令を基準に、都道府県等の条例で定められています。以下は国の省令(基準)の内容です。員数の多くは常勤換算方法(事業所の従業者の勤務延べ時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数で割って、常勤の員数に換算する方法)で数えます。配置の基準そのものは障害福祉の配置の基準と採用代行に任せる範囲を整理した記事で詳しく扱っているため、ここではSNSの設計に関わる点だけを表にします。

職種

置く事業(2026年10月時点の国の省令)

SNSの設計で先に決めること

世話人

共同生活援助(介護サービス包括型)。利用者数÷6以上(常勤換算)

夜間や朝夕など、勤務時間帯を決めて見せる。常勤の枠と、時間数を合算して数える枠を分けて募集する

生活支援員

生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・共同生活援助など。事業ごとに基準の式が違う

どの事業のどの枠を埋めるのかを、投稿と求人に書く。事業を混ぜない

職業指導員

就労移行支援・就労継続支援A型・B型

生産活動の場面を、利用者さんが特定されない形で見せる

就労支援員

就労移行支援。利用者数÷15以上(常勤換算)。A型・B型の条文には規定がない

省令上の職種名と現場の呼び名が違う場合は、求人と投稿に事業種別を添える

サービス管理責任者

障害福祉サービスの事業(生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・共同生活援助など)。実務経験と研修が要件

SNSは応募の入口にとどめ、要件の確認は選考で行う

児童指導員又は保育士

児童発達支援(放課後等デイサービスは別の条で基準が定められている)

お子さんの様子ではなく、職員の関わり方を語る内容で組む

出典:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)」(第175条・第208条/2026年10月確認、第2条第16号・第78条・第186条・第199条/2026年9月確認)/e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)」(第5条/2026年10月確認)/厚生労働省 法令等データベース「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」(2026年9月確認)

職種ごとに見せる内容を変える

世話人、生活支援員、職業指導員は、同じ事業所で働いていても、日々の仕事と勤務の組み方が違います。1つの投稿で全職種に呼びかけるより、募集する枠に合わせて見せる場面を選ぶほうが、応募を考える方に伝わる内容を絞れます。

見せる内容の例は、次の4つです。

  • 1日の流れ:利用者さんを映さず、スケジュールの図や職員の語りで見せる
  • 勤務時間帯:夜間や朝夕など、枠ごとの働き方を説明する
  • 職員の声:支援で大切にしていることを、職員が自分の言葉で話す
  • 育成の流れ:入職後に受けられる研修や、先輩との関わり方を示す

サービス管理責任者は、応募の入口づくりにとどめる

サービス管理責任者は、実務経験と研修の両方が要件です(2026年9月確認の告示)。SNSの発信で興味を持っていただいた方でも、要件を満たすかは選考の早い段階で確認する必要があります。要件の確認方法と、採用代行に任せる範囲は障害福祉の配置の基準と採用代行に任せる範囲を整理した記事で確認できます。グループホームの管理者については、障害者グループホームの管理者資格を整理した記事をご覧ください。

利用者さんの写り込みは、先に「どこまで映すか」を決める

利用者さんの障害に関わる情報は、要配慮個人情報にあたりえます。利用者さんを映す発信は、映さない構成で組めないかを先に検討します。

障害のあることは、個人情報保護法で特に配慮が必要な情報とされている

個人情報保護法の施行令は、特定の個人について身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)があることを、要配慮個人情報として定めています(法第2条第3項・施行令第2条第1号)。要配慮個人情報は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないとされています(法第20条第2項)。

写真や動画の掲載が法のどの場面にあたるか、同意が必要かは、事情によって判断が分かれます。利用者さんが映る投稿は、ご本人の障害や福祉サービスの利用を伝える内容になりうるため、事業所としての扱いを先に決めておきます。判断に迷う場面は、個人情報保護委員会、所管の自治体、弁護士などの専門家に確認してください。

出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第2条第3項・第20条第2項/2026年10月確認)/e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律施行令」(第2条/2026年10月確認)

介護施設の発信では、個人情報保護委員会・厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が参照されます。障害福祉の事業所への当てはめは、個人情報保護委員会の相談窓口などで確認してください。

映さない構成で組めるか、先に検討する

利用者さんを映さなくても、事業所の支援の考え方や働く環境は伝えられます。映す前に、次の構成で組めないかを検討します。

  • 手元・道具・作業の途中経過:作業や支援の場面を、人物ではなく物で見せる
  • 職員が語る映像:支援で大切にしていることを、職員が自分の言葉で話す
  • 事業所の設備や1日のスケジュール:図や文字で、働く環境を示す

手元や後ろ姿でも、服装や持ち物、背景の貼り紙、名札、送迎車、施設名から利用者さんが特定される場合があります。掲載前の確認項目に入れておきます。

利用者さんが映る場合に、先に決める点

映す場面がある場合は、撮影の前に、次の4点を事業所のルールとして決めます。同意の説明項目と記録の残し方は、介護施設のSNS運用ルールを整理した記事に記載があります。

先に決める点

内容

誰から同意を取るか

ご本人。ご本人の判断が難しい場合に誰の同意を得るか、ご家族にどう伝えるかは、個人情報保護委員会や専門家に確認して事業所で決める。お子さんが利用する事業所(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)は、同意を誰から取るかを先に決める

何を伝えるか

何に使うか、どこに載るか、いつまで載るか、やめたいときの連絡先

どこまで映すか

顔が写る・写らない、場面の範囲。範囲が変わったときの記録の取り方

迷ったときの相談先

個人情報保護委員会、所管の自治体、弁護士などの専門家

ご本人の意思を確認しにくい場合

障害福祉の事業所では、ご本人の意思の確認が難しい場面があります。そのような場面では、所管の自治体や専門家に確認したうえで、掲載の可否を判断します。

掲載の可否を担当者1人で決めず、同意の最終判断を誰が行うか、迷ったときの相談先をどこにするかを先に決めます。具体的な場面の扱いは、所管の自治体や専門家にお問い合わせください。

利用者さんの映し方を決める順番を、映さない構成の検討から同意の取り方、範囲と記録、迷ったときの相談まで4段階で示した図

職員の顔出しは、撮影に入る前に可否を確認しておきます。決まらないまま撮影に入ると、投稿の型そのものを組み直すことになります。詳しくは介護施設のSNS採用のやり方を整理した記事で確認できます。

自社で運用するか任せるか|SNS運用の工程と、事業所に残す判断で分ける

企画・撮影・編集・投稿・分析のうち、撮影・編集・投稿・分析は外に任せやすく、利用者さんへの説明と同意、掲載の最終判断は事業所に残ります。

自社で運用する場合の工数と必要なスキルは、介護施設のSNS採用のやり方を整理した記事で整理しています。支援業務と兼務で担当する場合は、企画から分析までの工程に加えて、掲載前に映り込みと同意の範囲を確認する作業が加わります。

工程

任せる・自社に残す

障害福祉での理由

企画(職種別の発信テーマ)

一緒に決める

募集する職種と枠は、配置の基準から逆算して事業所が決める

撮影

任せる

撮影日の調整と、利用者さんの映り込みの扱いは事業所が決める

編集

任せる

掲載前に、映り込みと同意の範囲を事業所が確認する

投稿・コメント対応

任せる

コメント欄の削除の基準と報告先は、事業所と先に決める

分析・月次の振り返り

任せる

応募や面接の結果を共有し、次の打ち手を事業所と決める

利用者さんへの説明と同意の取得

自社に残す

利用者さんと日々関わる事業所が担う

面接・見学・採否の判断

自社に残す

支援の現場を知る事業所の判断になる

SNS運用の工程を、外に任せる工程と、障害福祉の事業所が自社に残す判断に分けて示した図

任せる前に決めておく3つ

外に任せる場合も、次の3つは事業所が先に決めます。

  1. 掲載前に、誰が映り込みと同意の範囲を最終確認するか
  2. 撮影日の調整を、誰が担当するか
  3. 映してよい場面と、映さない場面を、1枚にまとめて共有する

ケアプラのSNS運用代行で任せる範囲と、始め方

ケアプラのSNS運用代行では、次の範囲を担当します。

  • ショート動画の企画・撮影・編集・投稿運用
  • 採用コンサル
  • 月次レポート(運用状況の可視化)
  • 定例のミーティング(運用状況をすり合わせる打ち合わせ)

制作した動画の所有権はお客様のもので、二次利用も可能です。当社では、SNS採用は3ヶ月で兆しが見え、6ヶ月で応募につながるという前提でご説明しています。即効性のある手法としてはご案内していません。

いきなり運用代行の本契約を決める必要はありません。まずは無料でご相談いただけます。運用代行とは別のメニューとして、動画制作だけを単発でお試しいただくこともできます。費用の決まり方は介護施設のSNS採用代行の費用を整理した記事、依頼先の選び方は介護のSNS運用代行の選び方を整理した記事をあわせてお読みください。

▶ 無料で相談する(お問い合わせフォーム)

採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は、無料で承っています。ケアプラがご支援しているのは、採用支援・SNS運用代行・ホームページ制作の領域です。個人情報の取り扱いなど法令の判断や、指定・届出などの行政手続きは、弁護士や所管の自治体、専門家にご確認ください。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。

福祉分野の支援実績|就労B型事業者様はSNS運用代行、就労A型事業者様はSNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせ

ここで紹介するのは、福祉分野の2社です。就労B型事業者様はSNS運用代行、就労A型事業者様はSNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせです。

当社のSNS運用代行でご支援した大阪の就労B型事業者様は、フォロワーが10,000人を超え、採用コストを30%削減しました。

大阪の就労A型事業者様は、当社のSNS運用代行・採用代行・広告運用を組み合わせてご支援しました。SNSアカウントを0から立ち上げ、フォロワーは13,000人を超えました。SNS経由の応募は月0〜1件から月27件へ増え、応募者の75%超がSNSを見た方でした。採用コストは年間20%削減しています。

人材不足への打ち手の順番と、支援事例の進め方は、人材不足への打ち手と支援事例を整理した記事で紹介しています。

当社が向かないケース

ご相談の内容によっては、他の方法のほうが合う場合もあります。

  • 採用人数や期日のお約束を求める場合:当社は採用の成果をお約束するものではありません
  • 利用者さんの映り込みや同意の扱いが決まらないまま、撮影を始めたい場合:先に事業所のルールを決める進め方をご案内します
  • 応募は届くが決まらない場合:SNSより先に、求人の中身と応募者への対応の見直しをご提案します

これらに当てはまる場合でも、状況を伺ったうえで、他の方法もお伝えします。

障害福祉のSNS採用に関するよくある質問

Q1. 利用者さんを映さずに、SNS採用はできますか。

はい、利用者さんを映さない構成で組めます。手元や道具、職員が語る映像、事業所の設備や1日のスケジュールなどで、働く環境と支援の考え方を伝える方法があります。

Q2. 就労支援・グループホーム・放課後等デイサービスで、SNS採用の進め方は変わりますか。

手順は共通で、募集する職種と枠が変わります。事業種別ごとに置く職種が違うため、どの職種のどの枠を埋めるのかを先に整理します。職種の整理は、この記事の職種別の表にまとめています。

Q3. SNS採用は、成果が見えるまでどれくらいかかりますか。

当社では、3ヶ月で兆しが見え、6ヶ月で応募につながるという前提でご説明しています。即効性のある手法としては、ご案内していません。

Q4. ご本人が意思を示しにくい場合、同意はどう取りますか。

事業所だけで決めず、同意の最終判断を誰が行うか、迷ったときの相談先をどこにするかを先に決めておきます。具体的な場面は、所管の自治体や専門家にお問い合わせください。

Q5. 福祉事業所だけでも、SNS運用代行を依頼できますか。

はい、福祉事業所単体でもご相談を承っています。当社は医療介護福祉の法人様を100社以上支援しており、福祉分野では、大阪の就労B型事業者様(SNS運用代行)と就労A型事業者様(SNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせ)のご支援実績があります。

まとめ|職種別の発信と映さない構成を先に決め、撮影・編集・投稿を任せる

障害福祉のSNS採用で押さえる点は、次の5つです。

  • 手順は介護と共通で、違いは募集する職種・利用者さんの映し方・外に任せる範囲の3点です
  • 募集する職種は、事業種別ごとに置く職種が、国の省令を基準に都道府県等の条例で定められているため、どの職種のどの枠を埋めるかを先に決めて発信を分けます(2026年10月時点)
  • 利用者さんの障害に関わる情報は要配慮個人情報にあたりえるため、利用者さんを映す前に、映さない構成で組めないかを検討します
  • 撮影・編集・投稿・分析は外に任せやすく、利用者さんへの説明と同意、掲載の最終判断は事業所に残します
  • 判断に迷う法令の場面は、個人情報保護委員会、所管の自治体、弁護士などの専門家に確認します

ここで紹介するのは2社です。当社のSNS運用代行でご支援した大阪の就労B型事業者様は、フォロワー10,000人超・採用コスト30%削減でした。大阪の就労A型事業者様は、SNS運用代行・採用代行・広告運用の組み合わせで、SNS経由の応募が月0〜1件から月27件へ増えました。

最初の一歩は、募集する職種と枠を書き出し、利用者さんを映さない構成で組める場面を洗い出すことです。

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SNS採用を自社で進めるか、外に任せるかを考えるときの判断シートです。

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採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は、無料で承っています。ケアプラがご支援しているのは、採用支援・SNS運用代行・ホームページ制作の領域です。個人情報の取り扱いなど法令の判断や、指定・届出などの行政手続きは、弁護士や所管の自治体、専門家にご確認ください。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。

出典・参考資料

監修者

森永 大樹のプロフィール写真

森永 大樹

エジスト株式会社 代表取締役

2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

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