障害者グループホームの管理者資格|現行要件と2027年の新要件案

管理者になるには、どんな資格が必要なのか。2027年4月から要件が変わると聞いたが、自法人の管理者は対象になるのか。こうした疑問を、省令の条文と厚生労働省の資料にもとづいて整理します。
この記事は、障害者総合支援法の共同生活援助(障害者グループホーム)を運営する、または開設を検討する法人の方に向けて書いています。認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)は根拠となる法令が別のため、扱いません。認知症グループホームの管理者については、グループホーム管理者の仕事と必要な経験を整理した記事をご覧ください。
障害者グループホームの管理者に、特定の資格は求められていません。 2026年10月時点の省令は「必要な知識及び経験」を要件としています。一方、厚生労働省は2026年6月、2027年4月から実務経験3年以上と研修修了を求める案を示しました。現在勤務している管理者の扱いも、案の経過措置とあわせて整理します。
論点 | 2026年10月時点の整理 | 出典 |
|---|---|---|
管理者の資格 | 資格名の定めはなく、必要な知識及び経験を有する者。常勤で専らその職務に従事し、管理上支障がなければ兼務できる | |
2027年4月からの新要件(案) | 障害福祉サービス事業所などでの実務経験3年以上と、共同生活援助管理者研修(仮称)の修了。案の段階 | |
サービス管理責任者 | 実務経験と研修の両方が要件。管理者とは別の要件 |
障害者グループホームの管理者に資格名の定めはなく、必要な知識と経験が要件です
障害者グループホームの管理者に、特定の資格は求められていません。省令は「必要な知識及び経験」を要件とし、常勤で専ら職務に従事することを求めています(2026年10月時点)。
省令171号の第209条が定める管理者の要件
管理者の要件は、障害福祉サービスの運営基準を定めた省令(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「省令171号」)の第209条にあります。指定共同生活援助事業者は、事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置きます。
事業所の管理上支障がない場合は、同じ事業所の他の職務や、他の事業所・施設等の職務に従事させることもできます。管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければなりません。この要件は、日中サービス支援型(第213条の5)と外部サービス利用型にも準用されます。
社会福祉主事任用資格や実務経験の年数といった、具体的な資格名・年数は、条文に出てきません。厚生労働省の審議会資料(第156回資料3)も、現行の障害福祉サービスの管理者の資格要件は共同生活援助が対象外だと整理しています。
従業者の員数は、障害者総合支援法の第43条により、都道府県の条例で定める基準に従って置くとされています。条例は省令の基準に従って定める事項です。事業所を指定するのは都道府県で、指定都市と中核市は市が担う特例があります(同法第29条・第36条・第106条)。開設や管理者の選任の前に、指定権者(指定を行う自治体)へ確認してください。
出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)
出典:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)
出典:厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第156回)「資料3 障害福祉サービスの質の確保について」(令和8年6月5日)
管理者が他の職務と兼務できるのは、管理業務に支障がない場合
厚生労働省の「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月。以下「ガイドライン」)は、管理者を「常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者」と整理しています。
兼務できる場合は次の2つです。いずれも、その事業所の管理業務に支障がないことが前提です。
- 同じ事業所のサービス管理責任者や従業者を兼ねる場合
- 他の障害福祉サービス事業所などの職務を兼ねる場合:兼務先の時間帯の出来事も適時に把握し、職員と業務の一元的な管理・指揮命令を行えることが条件です。緊急時の対応の流れをあらかじめ定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できることも求められます
兼務の可否は事業所の体制で変わるため、指定権者の見解も併せて確認します。
出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員の違い
管理者のほかに、障害者グループホームでは、サービス管理責任者、世話人、生活支援員を置きます。配置の基準は、介護サービス包括型の場合で次のとおりです(省令171号 第208条)。日中サービス支援型と外部サービス利用型は、別の条で基準が定められています(2026年10月時点)。
職種 | 配置の基準 | 要件 |
|---|---|---|
管理者 | 事業所ごとに常勤の管理者を置く。兼務は管理上支障がない場合 | 必要な知識及び経験を有する者(第209条) |
サービス管理責任者 | 利用者30人以下で1以上。31人以上は「1に、30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上」 | 実務経験と研修の両方 |
世話人 | 常勤換算で利用者数÷6以上 | 資格名の定めなし。障害者の福祉の増進に熱意があり、日常生活を適切に支援する能力を有する者(ガイドライン) |
生活支援員 | 常勤換算で、障害支援区分3〜6の利用者数をそれぞれ9・6・4・2.5で除した数の合計以上 | 世話人と同じ(ガイドライン) |
サービス管理責任者の要件は、実務経験と研修の両方です。実務経験は、相談支援業務や直接支援業務に従事した期間を区分ごとに通算します。たとえば、社会福祉主事任用資格者等に当たらない方の直接支援業務は、通算8年以上という区分があります。
研修は、基礎研修、実践研修と進み、実践研修を修了した年度の翌年度から5年度ごとに更新研修があります。年数の組み合わせは区分ごとに異なるため、詳細は告示544号と研修の実施機関で確かめます。配置の基準は省令の改正で変わることがあるため、最新の基準を確認します。
出典:厚生労働省「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
2027年4月から、管理者に実務経験3年以上と研修修了を求める案が示されています
厚生労働省は2026年6月5日の審議会で、令和9年4月(2027年4月)から、管理者に3年以上の実務経験と研修の修了を求める案を示しました。2026年10月時点では、まだ案の段階です。
審議会資料に示された案の内容
案は、社会保障審議会障害者部会(第156回・令和8年6月5日)の資料3「障害福祉サービスの質の確保について」に載っています。資料には、共同生活援助の管理者に新たな資格要件を設け、令和9年4月から適用することとしてはどうか、と書かれています。
出典:厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第156回)「資料3 障害福祉サービスの質の確保について」(令和8年6月5日)

項目 | 案の内容 |
|---|---|
適用時期 | 令和9年4月(2027年4月)から適用 |
実務経験 | 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者として、3年以上障害者の支援等に従事した経験。管理者など、実際に障害者への支援業務に従事していない人は含まない扱い |
研修 | 共同生活援助管理者研修(仮称)を修了していること。実施主体は都道府県等で、受講できるのは3年以上の経験者 |
経過措置 | 令和9年度から令和11年度(2027〜2029年度)中に研修を修了する。本格施行は令和12年度(2030年度) |
この資料には、世話人・生活支援員・夜間支援従事者に障害福祉の基礎的な研修を受けさせる措置を、運営基準で義務づける案も載っています。研修教材の開発が令和8年度、運営基準の改正が令和9年度、施行が令和10年度の予定です。
経過措置は、既存の管理者と新規開設で扱いが分かれる
案では、令和9年度前に開設した共同生活援助の管理者(施行時点で現に勤務している人に限る)には、3年以上の実務経験を求めません。
一方、令和9年度以降に新規開設する事業所の管理者には、実務経験の経過措置がありません。開設の時点で3年以上の実務経験が必要になります。
令和8年度に先行して研修を試行する自治体で受講した人は、令和9年度以降に研修を修了した人とみなす予定です。

案の段階であることと、確認する窓口
上の内容は審議会資料の案です。正式にどう定められるか、研修がいつ始まるかは、省令や通知の公布を待つことになります。
2026年9月17日の第159回部会資料1には、管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図る方策が検討事項に挙がっています。2026年10月6日に確認した範囲では、共同生活援助の管理者について、上記の案を変更・確定する具体的な記載はありませんでした。確認の窓口は、事業所を指定する都道府県・指定都市・中核市です。
出典:厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第159回)「資料1 令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について」(令和8年9月17日)
新規開設を検討する法人が先に確認すること
同じ審議会資料には、指定の審査で管理者とサービス管理責任者の経歴書について、必要な実務経験の日数が足りない不備が多いと記されています(指定のガイドライン案)。経歴書は、実務経験を証明できる形で用意します。
さらに、令和9年4月1日から、共同生活援助が総量規制の対象サービスに加わります。総量規制は、地域のサービスの量が、障害福祉計画で定める「必要な量」に既に達しているときなどに、指定しないことができる制度です。開設の時期と地域は、指定権者に早めに相談します。
出典:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(第34条の20。令和8年内閣府・厚生労働省令第2号による改正、令和9年4月1日施行)/「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(第36条第5項)
介護の事業所の開業と経営の全体像は、介護施設の経営を整理した記事と介護事業の開業・立ち上げを整理した記事にあります。どちらも介護保険サービスが対象で、障害福祉の基準とは別です。
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障害者グループホームの管理者の仕事は、安全確保から予算執行までの事業所運営全体です
障害者グループホームの管理者は、事業所全体の業務管理と設備管理の責任者です。ガイドラインは、安全確保や従業者の管理、予算執行など11項目を業務の例に挙げています。
ガイドラインが挙げる管理者の業務
分野ごとに、ガイドラインに示された業務の例を並べます。
分野 | 業務の例 |
|---|---|
利用者の安全と暮らし | 防犯・防災対策などの安全確保、利用者の健康管理、行事・地域交流の実施 |
従業者の管理 | 適切な従業者配置の管理、勤務・評価などの管理、虐待防止や人権擁護に関する教育、職場環境の改善 |
連携 | 関係機関との連携 |
事業所の運営 | 住居設備の維持管理・環境整備、計画的な予算執行と運営管理、事業報告書の提出 |
管理者は、障害福祉の基本理念を理解したうえで法令を守り、サービスの質を高める環境を整える立場です。従業者が心身ともに健康で意欲的に支援できるよう、労働環境の整備も欠かせません。
障害福祉での従事経験や資格がない世話人・生活支援員を迎える場合は、研修の受講機会を計画的に提供するよう、ガイドラインは配慮を求めています。
実施が求められる委員会・研修の頻度
事業者が実施する委員会や研修の頻度も、管理者の業務に含まれます。ガイドラインの別添1に載っている主な項目は次のとおりです(令和8年2月版)。
項目 | 委員会・方針 | 研修・訓練 |
|---|---|---|
感染症・食中毒の予防とまん延防止 | 感染症対策委員会をおおむね3か月に1回以上。指針の整備 | 研修は年2回以上、新規採用時に実施。訓練は年2回以上 |
業務継続計画 | 計画の策定 | 研修は年1回以上、訓練は年1回以上 |
虐待の防止 | 虐待防止委員会を少なくとも年1回 | 研修は年1回以上、新規採用時に実施 |
身体拘束等の適正化 | 検討委員会を少なくとも年1回。指針の整備 | 研修は年1回以上、新規採用時に実施 |
ガイドラインの第4章では、このほか地域連携推進会議をおおむね年1回以上開催し、会議の記録を5年間保存して公表する必要があります。虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担います。頻度や内容は改正で変わることがあります。
出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
管理者の実務では、サービス管理責任者を欠かさず置く体制づくりが要になります
サービス管理責任者は、利用者30人以下で1人以上を置きます。ガイドラインは、名義だけの配置や短期の入れ替えを繰り返すと、配置していないとみなされる場合があるとしています。
名義貸しや短期の配置は、配置していないとみなされる場合がある
急な退職や異動で配置が難しくなることを見込み、ガイドラインは、要件を満たした従業者に余裕を持たせて配置することが望ましいとしています。
一方で、人手不足を理由に新規指定の時だけ名義を借りる、短期間の配置を繰り返す、といった運営は、当初から役割が果たされていないとみなされる場合があります。その場合は人員基準を満たさない状態として、サービス管理責任者欠如減算が適用されることがあります。障害者総合支援法第49条第1項第2号にもとづく勧告の対象となり得るとも、ガイドラインは説明しています。
兼務の範囲と、欠けたときの特例
その事業所の世話人または生活支援員との兼務も、サービス管理責任者には認められます。ガイドラインでは、入居定員が20人以上の場合は、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めます。
ガイドラインは、指定基準上サービス管理責任者は常勤を要件としていない、という整理です。それでも、個別支援計画の作成など、役割を果たすために必要な時間の勤務が求められます。
やむを得ない事由でサービス管理責任者が欠けたときは、事由が生じた日から1年間、実務経験者を「みなしサービス管理責任者」として置ける規定があります。基礎研修の修了者は、実践研修を修了するまでの間で最大2年間です(告示544号。2026年10月時点の内容)。例外的な措置のため、採用計画の前提にはしません。
出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
出典:厚生労働省「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
管理者・サービス管理責任者・世話人の募集は、要件を確認できる経歴書を前提に組みます
管理者候補とサービス管理責任者の募集は、経歴書で実務経験と研修の状況を確認できる設計にします。求人媒体の運用やスカウト、面接調整は外部に任せられます。実務経験や研修の確認、採否の判断は事業所に残します。
応募の段階で、実務経験と研修の状況を確認する
管理者候補とサービス管理責任者の候補は、実務経験の期間と研修の修了状況が要件に関わります。面接の終盤で要件を満たさないとわかると、募集をやり直すことになる場合があります。募集要項や書類選考の段階で、経歴書に実務経験の期間と研修の修了状況を書いてもらう設計にしておきます。
世話人と生活支援員は資格名の定めがないため、未経験の方も候補になります。その場合は、研修の受講機会を入社後に計画的に用意できるかが、応募者への説明にも関わります。
任せる範囲と自社に残す範囲
業務 | 任せる・自社に残す | 理由 |
|---|---|---|
求人媒体の運用、スカウトの送信 | 任せる | 作業と数字の管理が中心で、外部の運用に置き換えやすい |
面接の日程調整、応募・面接の報告 | 任せる | 応募者との連絡と数字の共有を外部で担える |
SNS採用(SNSを入口にした採用活動)による母集団づくり | 任せる | 発信の運用は外部で担える。施設の実情は事業所が確認する |
実務経験と研修の最終確認、指定権者への届出 | 自社に残す | 配置の基準を満たす責任は事業所にある |
採否、勤務形態・条件の決定、見学・現場職員との面談 | 自社に残す | 支援の現場を知る事業所の判断になる |
ここでの「任せられる」は業務範囲の説明であり、採用人数や時期をお約束するものではありません。福祉分野で採用代行に任せる範囲と選び方は、障害福祉の採用代行と配置要件を整理した記事で扱っています。応募が届かないときの切り分けは、応募が来ないときの原因を数字で切り分ける記事で解説しています。
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法人様 | 当社が提供したサービス | 結果 |
|---|---|---|
社会福祉法人成光苑様(従業員500〜999名の介護・福祉法人) | 採用代行(RPO=採用業務の外部委託) | 採用コストを年間10%削減、直接応募20件を創出 |
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障害者グループホームの管理者に関するよくある質問
Q1. 障害者グループホームの管理者になるには、資格が必要ですか。
2026年10月時点の省令に、特定の資格名は定められていません。必要な知識及び経験を有する者であることが要件です。2027年4月から実務経験3年以上と研修修了を求める案が示されているため、最新の通知を確認してください。
Q2. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか。
管理者がその事業所のサービス管理責任者や従業者を兼ねることは、管理業務に支障がない場合に認められます(ガイドライン)。ただし、サービス管理責任者を兼ねるには、実務経験と研修の要件を満たしている必要があります。
Q3. 世話人や生活支援員には資格が必要ですか。
資格名は定められていません。ガイドラインは、障害者の福祉の増進に熱意があり、日常生活を適切に支援する能力を有する者であることを求めています。経験や資格がない場合は、研修の受講機会を計画的に提供する配慮が必要です。
Q4. 新しい管理者要件は、いま勤務している管理者にも適用されますか。
案では、令和9年度前に開設した事業所で施行時点で現に勤務している管理者は、3年以上の実務経験を求められません。ただし、研修は令和9年度から令和11年度中に修了する経過措置が案に入っています。案の段階のため、最新の通知の確認が前提です。
Q5. 認知症のグループホームも同じ要件ですか。
別の制度です。認知症対応型共同生活介護は介護保険の基準にもとづきます。管理者は、認知症の方の介護に3年以上従事した経験と、認知症対応型サービス事業管理者研修の修了が要件です(同じ審議会資料に記載)。詳しくはグループホーム管理者の仕事と必要な経験を整理した記事と、グループホームの経営を整理した記事で扱っています。
Q6. 管理者やサービス管理責任者の募集を、外部に任せられますか。
求人媒体の運用、スカウト、面接調整、報告などの募集の実務は任せられます。実務経験と研修の確認、採否の判断は事業所に残します。まずは無料相談で、任せたい業務をうかがいます。
出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)
出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
出典:厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第156回)「資料3 障害福祉サービスの質の確保について」(令和8年6月5日)
まとめ|資格名の定めはなく、2027年4月の案に備えて経歴を確認する
要点は次の4つです。
- 障害者グループホームの管理者に、特定の資格は求められていません。省令171号の第209条は、常勤で専らその職務に従事し、必要な知識及び経験を有する者と定めています(2026年10月時点)
- 厚生労働省は2026年6月、令和9年4月から実務経験3年以上と管理者研修の修了を求める案を示しました。令和9年度前に開設した事業所で施行時点に勤務している管理者は、実務経験3年以上を求められない経過措置の案があります(研修は令和9〜11年度中に修了する案)。令和9年度以降の新規開設は、開設時に3年以上の実務経験が必要です
- サービス管理責任者は、名義だけの配置や短期の入れ替えを繰り返すと、配置していないとみなされる場合があります
- 募集の実務は外部に任せられます。実務経験と研修の確認、採否の判断は事業所に残します
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出典・参考資料
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成18年厚生労働省令第19号)
- 厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
- 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第156回)「資料3 障害福祉サービスの質の確保について」(令和8年6月5日)
- 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第159回)「資料1 令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について」(令和8年9月17日)
- 厚生労働省「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
監修者

森永 大樹
エジスト株式会社 代表取締役
2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

