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介護のコンプライアンス違反事例|行政処分の類型と事業所の点検項目

監修者森永 大樹

介護のコンプライアンス違反は、実際にどんな行為が、年にどれくらい処分につながっているのか。自事業所では何を点検すればよいのか。管理者や法人の担当者が、まず知りたい点だと思います。

この記事では、厚生労働省が公表した令和6年度の統計をもとに、違反の類型と事業所の点検項目を整理します。件数と処分事由の内訳は、結論と表1に示します。

数字と条文は、厚生労働省の公表資料とe-Gov法令検索で確認しました。実名の事業所や個人の事例は扱いません。ケアプラは、採用支援・SNS運用代行・ホームページ(HP)制作などで、医療介護福祉の法人様を100社以上支援しています。

この記事の結論|厚生労働省の令和6年度の公表では、処分を受けた158事業所の約5割が不正請求

厚生労働省の公表(令和6年度)では、指定取消・指定の効力停止を受けた事業所は158件で、約5割が不正請求を事由としていました。違反は、表5の5つの観点(請求・人員・運営・人格尊重・虚偽の報告や申請)で点検できます。

表1|令和6年度の処分事由別の件数(指定取消・効力の停止を受けた158事業所のうち、各事由が当てはまった件数)

処分事由

件数

158事業所に占める割合

根拠条文(居宅サービスの場合)

不正請求

82件

51.9%

介護保険法第77条第1項第6号

法令違反

44件

27.8%

同第10号

人格尊重義務違反

41件

25.9%

同第5号

虚偽答弁

25件

15.8%

同第8号

人員基準違反

21件

13.3%

同第3号

運営基準違反

18件

11.4%

同第4号

虚偽報告

16件

10.1%

同第7号

虚偽申請

13件

8.2%

同第9号

その他

7件

4.4%

—

出典:厚生労働省「令和6年度における指導・監査及び指定取消処分等の状況」(令和6年度。表1は図7)。1事業所に複数の事由が当てはまる場合があり、件数の合計は158件と一致しません。

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※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。

厚生労働省の公表では、令和6年度の指定取消・効力停止は158件。表2の令和元年度以降で最多

指定取消は59件、指定の効力の一部停止は86件、全部停止は13件で、合計158件です。令和5年度の139件から19件増えました。

年度別の件数

表2|指定取消・指定の効力の停止の件数(年度別)

年度

件数

令和元年度

153件

令和2年度

109件

令和3年度

105件

令和4年度

86件

令和5年度

139件

令和6年度

158件

出典:厚生労働省「令和6年度における指導・監査及び指定取消処分等の状況」(令和6年度)。件数は処分に至った事業所の数で、違反の発生率ではありません。指定取消には、聴聞の通知後に廃止届を出した事業所が含まれます。

介護事業所の指定取消・効力停止の件数を令和元年度から令和6年度まで示した図

処分の手前にある運営指導と監査

処分の前段には、運営指導と監査があります。厚生労働省の同資料では、令和6年度の運営指導は50,424事業所で、自治体の所管事業所数に対する実施率は16.2%でした(前年度は16.1%)。監査は1,190件で、前年度の1,120件より増えています。

監査の後の対応は、行政指導による改善報告が470件、改善勧告が205件でした(資料の記載では、改善報告が最も多い対応です)。

サービス種別

指定取消等の件数が最も多いサービスは、訪問介護の30件でした。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が13件、特定施設入居者生活介護が12件で続きます(介護予防サービスを含む件数)。事業所数が違うので、率の比較には使えません。

違反の類型|処分事由は、介護保険法の条文ごとに分かれる

処分事由は、不正請求・人員基準・運営基準・人格尊重義務・虚偽の報告や答弁・虚偽申請・その他の法令違反に分かれます。表1の根拠は、介護保険法第77条第1項の各号です。

統計表が参考として示しているのは、居宅サービスの条文です。サービス種別によって条番号と処分をする自治体が異なります。指定の取消し等を行う者は、条文上、居宅サービスと介護老人福祉施設では都道府県知事です。地域密着型サービスと居宅介護支援では市町村長です(第77条・第92条・第78条の10・第84条)。実際の窓口は、指定権者の案内で確認します。

不正請求(第6号)|処分を受けた事業所の約5割

処分事由の第6号は、居宅介護サービス費の請求に関する不正です(第77条第1項)。表1で最も多い区分です。

不正請求では、処分とは別に、市町村が返還を求める場面があります。第22条第3項には、偽りその他不正の行為で支払を受けたときの定めがあります。返還させるべき額のほか、その額の100分の40を徴収することができる、という内容です。

人員基準・運営基準の違反(第3号・第4号)

人員基準違反(第3号)の要件は、従業者の知識・技能や人員が条例の基準を満たせなくなったことです。運営基準違反(第4号)は、運営の基準に従った適正な運営ができなくなったことを指します。

この2つは、第76条の2第1項で、期限を定めた勧告の対象にもなっています。勧告に従わなかった場合は、公表(第2項)や命令(第3項)ができる、と条文にあります。命令をしたときは、公示(第4項)が行われます。

人格尊重義務違反(第5号)|虐待は別の統計でも確認する

人格尊重義務違反(第5号)は、第74条第6項の義務に違反したと認められるときに当たります。同項は、要介護者の人格を尊重するとともに、法律や命令を遵守し、要介護者のため忠実に職務を遂行することを求めています。

運営指導マニュアルは、監査で想定する場面として、高齢者虐待などの人格尊重義務違反を示しています。虐待の件数は、別の調査で公表されています。次の章で確認します。

出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月通知、令和6年7月改正)

虚偽の報告・答弁・申請(第7号から第9号)

虚偽報告(第7号)には、報告や帳簿書類の提出を第76条第1項で命じられて従わない場合と、虚偽の報告をした場合があります。虚偽答弁(第8号)は、出頭に応じない、質問に答弁しない、虚偽の答弁をする、検査を拒むなどの行為です。従業者がした行為は、防止のために相当の注意と監督を尽くしたときを除く、というただし書きがあります。

虚偽申請(第9号)は、不正の手段により指定を受けたことを指します。

その他の法令違反(第10号)

法令違反(第10号)は、他の類型に当たらない法令違反の受け皿にあたります。対象は、介護保険法のほか、国民の保健医療または福祉に関する法律で政令で定めるものなどへの違反です。政令(介護保険法施行令第35条の5)には、老人福祉法、社会福祉法、高齢者虐待防止法、医療法などの法律が挙げられています。

役員等の要件(第12号)

第12号は、法人の役員等に、居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした者(処分をしようとするとき前5年以内)がいるときも対象です。

出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(第22条・第74条・第76条の2・第77条・第78条の10・第84条・第92条)、「介護保険法施行令」(第35条の5)(2026年10月確認)

虐待は別の統計で見る|令和6年度の判断件数は1,220件

令和6年度の厚生労働省の調査では、養介護施設従事者等による虐待と判断された件数は1,220件でした。前年度の1,123件より97件(8.6%)増えています。市町村への相談・通報は3,633件で、前年度より192件増えました。

虐待の事実が認められた施設・事業所の種別

虐待の事実が認められた1,220件の施設・事業所の種別は、次のとおりです。

表3|虐待の事実が認められた施設・事業所の種別(上位4種別・令和6年度)

種別

件数

割合

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

352件

28.9%

有料老人ホーム

346件

28.4%

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

181件

14.8%

介護老人保健施設

108件

8.9%

出典:厚生労働省「令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」(2026年2月更新版)

施設数が違うので、種別ごとの発生率の比較には使えません。

発生要因と、過去の指導

厚生労働省の同調査での発生要因(複数回答)は、上位から次の順でした。

  • 職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足:926件(75.9%)
  • 職員の倫理観・理念の欠如:785件(64.3%)
  • 職員のストレス・感情コントロール:763件(62.5%)
  • 職員の性格や資質の問題:756件(62.0%)
  • 職員の指導管理体制が不十分:755件(61.9%)

虐待の事実が認められた施設・事業所のうち、214件(17.5%)では、過去にも虐待事例が発生していたケースでした。272件(22.3%)は、虐待以外の事案を含め、過去に何らかの指導等を受けていました。

取組の有無と、運用の点検

同調査での取組状況は、研修の実施が999件(81.9%)、委員会の設置が956件(78.4%)、指針の整備が939件(77.0%)でした。

整備していても虐待が認められた施設・事業所があります。資料からは、取組と発生の因果関係までは分かりません。設置の有無に加えて、運用の記録も点検の対象に含めます。

自らの職場で他の従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見したときは、速やかな市町村への通報が義務です(高齢者虐待防止法第21条第1項)。生命・身体に重大な危険が生じている場合は、それ以外の発見者にも通報義務があります(同条第2項)。通報(虚偽であるもの・過失によるものを除く)を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは受けないことが、同条第7項に定められています。

出典:e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(第21条。2026年10月確認)

研修の回数や記録の整え方は、介護のコンプライアンス研修|年間計画・記録・研修資料の作り方にまとめています。

運営指導から監査に変わるのは、4つの場合

運営指導から監査に変わる契機は、運営指導マニュアルに4つ示されています。基準違反の著しい状況、報酬請求の不正、不正の手段による指定、高齢者虐待等です(それぞれ、その疑いを含みます)。

運営指導と監査は、位置づけが違います。運営指導は行政指導で、マニュアルによると相手方の任意の協力のもとで行われ、通常は実施する旨を事前に通知します。

監査は、人員・運営基準違反、不正請求、高齢者虐待等が認められた場合やそのおそれがある場合に、介護保険法第76条等にもとづいて行われます。契機の内容は、次の表のとおりです。

表4|運営指導を中止して監査へ変更する契機(運営指導マニュアル)

契機

マニュアルの記載の要点

人員・設備・運営基準に従っていない状況が著しい場合、またはその疑い

同様の誤りが数多く、長期にわたる場合や、確認文書の不備で項目が確認できない場合、虚偽報告・虚偽答弁が疑われる場合など

介護報酬請求の不正、またはその疑い

単なる解釈の誤りではなく、架空請求など、請求する根拠のない請求がある場合

不正の手段による指定等、またはその疑い

申請書の内容と指定後の実態が相違する場合など

高齢者虐待等、またはその疑い

虐待や、適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われている場合やその疑いがある場合

出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月通知、令和6年7月改正)

同じマニュアルは、運営指導は行政指導のため、その過程の虚偽答弁・虚偽報告そのものに罰則はない、と注記しています。ただし、虚偽が疑われると監査へ変わる契機になります。第76条第1項の権限による手続(監査など)での虚偽の報告・答弁は、処分事由(居宅サービスでは第77条第1項第7号・第8号)になります。

介護の運営指導から監査へ変わる4つの契機を整理した図

運営指導の流れや当日のスケジュール、よくある指摘は、実地指導(運営指導)の流れと当日の準備で確認できます。

人員の確保に採用が関わる事業所では、採用の手順も点検の観点に加えられる

人員の確保を採用に頼る事業所では、採用の手順も点検の観点に含められます。人員基準違反の原因は、統計からは分かりません。

採用に着手する順番は、介護施設の人材不足対策|着手する順番にまとめています。採用代行(RPO=採用業務の外部委託)の選び方は介護の採用代行(RPO)を比較|料金相場と成功事例です。

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採用、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は無料で承っています(人員基準・法令の解釈や、指導・監査への対応に関するご相談は対象外です)。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。

類型ごとの点検項目|自事業所で、書類と実態を突き合わせる

類型ごとの点検の観点を、表5に整理しました。観点は、処分事由の区分に合わせて当社が整理した一般的な確認事項です。実際の要件は、サービス種別の基準・報酬告示・通知と、指定権者(都道府県・市区町村)の手引きで確かめます。

表5|処分事由の類型別の点検の観点

類型

点検の観点

見る資料の例

不正請求

請求したサービスが、提供の記録・計画・勤務の実績で裏づけられているか

サービス提供記録、請求明細、各種計画

人員基準

勤務表の配置と、実際の出勤・保有資格が一致しているか

勤務表、出勤簿、資格証の写し

運営基準

運営規程・重要事項説明書の内容が、実際の運営と合っているか。記録が残っているか

運営規程、重要事項説明書、各種記録

人格尊重(虐待・身体拘束)

虐待防止の委員会・指針・研修・担当者の4点が、運用されているか。身体的拘束等の記録が必要なサービスは、基準を確認する

委員会の記録、指針、研修記録

虚偽の報告・答弁・申請

提出する書類や申請内容が事実どおりか。指定申請時の人員体制と、現在の実態が一致しているか

指定申請書・変更届の控え、提出済みの報告書類

虐待防止の措置は、委員会の定期開催・指針の整備・研修の定期実施・担当者の設置が、省令で定められています(訪問介護・通所介護・特別養護老人ホーム)。条番号と回数は、サービス種別で違います。

出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号第37条の2・第105条)、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(同第39号第35条の2)(2026年10月確認)

点検の進め方

点検は、次の3ステップで進めます。

  1. 自事業所のサービス種別の基準・通知と、指定権者の手引きを開く
  2. 表5の観点で、書類と実態を突き合わせる
  3. 不足や差異は、いつ・誰が・どう直したかを記録に残す

法令遵守の考え方とマニュアルのつくり方は、介護の法令遵守とは|違反事例とマニュアル・研修のつくり方で整理しています。

よくある質問

Q. 指定取消と指定の効力停止は何が違いますか

介護保険法第77条は、指定を取り消す、または期間を定めて指定の全部もしくは一部の効力を停止することができる、と定めています。令和6年度は、取消が59件、一部停止が86件、全部停止が13件でした。

Q. 運営指導と監査は何が違いますか

運営指導は、相手方の任意の協力のもとで行われる行政指導です。監査は、人員・運営基準違反、不正請求、高齢者虐待等が認められた場合やそのおそれがある場合に、介護保険法第76条等にもとづいて行われます。詳しくは、「運営指導から監査に変わるのは、4つの場合」の節を参照してください。

Q. 処分の事例は、どこで確認できますか

この記事は、実名の事業所や個人の事例を扱っていません。個別の処分は、処分をした都道府県・市区町村が公表している場合があります。公表の有無や範囲は、各自治体の公表資料で確かめられます。

Q. 管理者が通報した場合、不利益な取扱いを受けますか

高齢者虐待防止法第21条第7項に、通報を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを受けない旨の定めがあります(虚偽であるもの・過失によるものを除く)。個別の判断は、自治体の窓口や専門家に相談します。

まとめ

  • 厚生労働省の令和6年度の公表では、指定取消・効力停止は158件でした。不正請求を事由とする事業所が82件(51.9%)で最も多く、法令違反44件、人格尊重義務違反41件が続きます
  • 処分事由は、介護保険法第77条第1項の条文ごとに分かれます。サービス種別によって条番号と処分をする自治体が異なるため、自事業所の条文を確認します
  • 虐待は別の統計で公表されています。厚生労働省の令和6年度の調査では、判断件数は1,220件で、研修・委員会・指針を整えていた施設・事業所も含まれます。設置の有無に加え、運用の記録も点検します
  • 運営指導から監査に変わる契機は、基準違反の著しい状況・不正請求・不正の手段による指定・高齢者虐待等の4つです
  • 点検は、表5の観点で書類と実態を突き合わせます。不足は直した内容を記録に残します

最初の一手は、自事業所のサービス種別の基準を開き、表5の観点で書類と実態を突き合わせるところからです。人員の確保に採用が関わる場合は、採用の手順も並行して見直せます。

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出典・参考資料

監修者

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森永 大樹

エジスト株式会社 代表取締役

2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

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