介護のコンプライアンス研修|年間計画・記録・研修資料の作り方

介護のコンプライアンス研修は、何を、年に何回、どこまで記録すればよいのか。虐待防止や感染症の研修とは別に開くのか。担当になると、この整理で手が止まります。
この記事では、運営基準の条文と解釈通知(厚生労働省が省令の運用を示す通知)で確認できた範囲を整理します。順に、研修の根拠、年間計画、対象別の設計、記録、研修資料の作り方、効果の確かめ方です。
確認した範囲では、義務は個別の研修として定められています。それを1枚の年間計画に束ねる、という設計です。
この記事は、省令と解釈通知の条文を確認しました(老企第25号は全国老人保健施設協会の掲載版で確認)。そのうえで、ケアプラがまとめました。ケアプラは、採用支援・SNS運用代行・HP制作などで医療介護福祉の法人様を100社以上支援しています(法令上の研修の実施は当社の提供領域ではありません)。
この記事の結論|確認した範囲では、義務は個別の研修。年間計画で束ねて運営する
コンプライアンス研修を回す手順は、次の6ステップです。
ステップ | やること | 対応する見出し |
|---|---|---|
1 | 自事業所のサービス種別で、義務づけられた研修を洗い出す | 個別の研修を束ねて設計する |
2 | 回数と時期を割り付け、年間計画を1枚にする | 年間研修計画 |
3 | 新規採用者・登録訪問介護員(登録ヘルパー)・資格のない職員・管理者ごとに分ける | 対象別の設計 |
4 | 記録に残す項目を決める | 研修記録の残し方 |
5 | 公開教材を土台に研修資料を作る | 研修資料の作り方 |
6 | 理解度を確認し、委員会で振り返って次回に反映する | 研修の効果の確かめ方 |
回数はサービス種別で違います。訪問介護・通所介護は、表2で回数を確認してから割り付けます。
実地指導 事前点検リストを受け取る(無料)
ケアプラがまとめた資料です。研修記録を含む書類と体制の不足を、項目ごとに洗い出せます。項目は一般的な確認事項をまとめたもので、実際に求められる内容は指定権者(都道府県・市区町村)の基準をご確認ください(当社は行政対応の窓口ではありません)。実地指導 事前点検リストは、フォームからお申し込みいただいた方へお送りしています。
介護のコンプライアンス研修は、法令が定める個別の研修を束ねて設計する
訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームの省令で確認した範囲では、「コンプライアンス研修」という名の義務は見当たりません。義務は個別の研修です。
義務の中身を条文で確認する
厚生労働省法令等データベースで、2026年9月29日に次の2つの省令の条文を確認しました。訪問介護・通所介護は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)です。特別養護老人ホームは「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(同第39号)です。
確認した2つの省令(第37号・第39号)の全文に、「法令遵守」「倫理」という語は確認できませんでした。介護保険法第115条の32(e-Gov法令検索で2026年9月29日に確認)には、介護サービス事業者の業務管理体制の整備義務が別にあります。指定権者(都道府県・市区町村)の指導や独自の手引きで求められる内容は、この記事では確認していません。下の表に、研修に関わる条番号を整理しました。
表1|研修テーマ別の根拠条文(サービス種別ごと)
研修のテーマ | 訪問介護 | 通所介護 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|---|---|
虐待の防止 | 第37条の2第3号 | 第105条の準用で第37条の2第3号 | 第35条の2第3号 |
感染症の予防及びまん延の防止(研修と訓練) | 第31条第3項第3号 | 第104条第2項第3号 | 第27条第2項第3号(特別養護老人ホームは感染症及び食中毒の研修) |
業務継続計画(BCP)の研修と訓練 | 第30条の2第2項 | 第105条の準用で第30条の2第2項 | 第24条の2第2項 |
身体的拘束等の適正化の研修 | この基準に該当の条文は確認できませんでした | 同左 | 第11条第6項第3号 |
事故発生の防止の研修 | 研修の規定は確認できませんでした | 同左 | 第35条第1項第3号 |
職員の資質向上のための研修機会の確保 | 第30条第3項 | 第101条第3項 | 第24条第3項 |
認知症介護に係る基礎的な研修の受講(資格を持たない職員) | 該当の記載は確認できませんでした | 第101条第3項後段 | 第24条第3項後段 |
出典:厚生労働省法令等データベース(平成11年厚生省令第37号・第39号。2026年9月29日確認)
BCPは業務継続計画のことです。条番号はサービス種別ごとに異なるため、「全サービス共通で第○条」とは言えません。自事業所のサービス種別の基準を確認するのが出発点です。同じ省令第37号でも、サービス種別により条番号が違います。居宅介護支援(第38号)や介護老人保健施設(第40号)などは別の省令です。虐待防止・感染症・BCPなどの研修について、省令は「定期的に」実施と定めるだけで、回数は書かれていません。回数は次の章で示します。
研修だけで終わらない
虐待の防止では、委員会の定期開催・指針の整備・研修の定期実施・担当者の設置の4つがセットで求められています(訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームとも)。研修は委員会や指針とつなげて運用します。指針と委員会まで含めた整理は、介護の法令遵守とは|違反事例とマニュアル・研修のつくり方にまとめています。
高齢者虐待防止法の研修と通報
高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)の第20条は、養介護施設の設置者や養介護事業を行う者に、措置を講ずるよう定めています。
措置には、従事者の研修の実施や、苦情の処理の体制の整備が含まれます。第21条第1項は、勤務先で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した従事者に、速やかな市町村への通報を義務づけています。研修では、この通報義務も取り上げます。
年間研修計画は、回数・時期・対象を1枚にまとめて作る
研修の回数は省令に書かれておらず、解釈通知でサービスの種別ごとに示されます。年間計画は、この回数を確認してから割り付けます。
回数の目安(表2)
回数は、厚生労働省の老企第25号「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」に載っています。全国老人保健施設協会の法令・Q&A検索システムに掲載されている令和6年7月2日更新版の本文を、2026年9月29日に確認しました。通所介護の虐待防止については、同通知が「訪問介護と同様」としています。
表2|研修の回数・新規採用時・記録(老企第25号)
研修のテーマ | 訪問介護・通所介護 | 特定施設入居者生活介護(特別養護老人ホームは含みません) |
|---|---|---|
虐待の防止の研修 | 年1回以上の定期的な研修。新規採用時には「必ず実施することが重要」 | 年2回以上。新規採用時には「必ず実施することが重要」 |
感染症の予防及びまん延の防止の研修 | 年1回以上の教育。新規採用時に実施することが望ましい(訓練も年1回以上) | 年2回以上。新規採用時に実施すること |
業務継続計画(BCP)の研修 | 年1回以上の教育。新規採用時に別に研修を実施することが望ましい(訓練も年1回以上) | 年2回以上。新規採用時に別に研修を実施すること |
記録 | 研修の実施内容についても記録する(虐待・感染症は「記録することが必要」) | 同左 |
出典:厚生労働省の老企第25号(全国老人保健施設協会の検索システム掲載・令和6年7月2日更新版。2026年9月29日確認)
特別養護老人ホームは別の通知(老企第43号)の対象で、この記事では回数を確認していないため、表に載せていません。事業所の指定権者(都道府県・市区町村)が示す最新の手引きや集団指導資料も参照先になります。
研修の実施の場
虐待防止・感染症の研修は、事業所内での実施で差し支えないとされています(老企第25号。訪問介護・通所介護)。外部講師に限る定めは確認できませんでした。感染症の研修は厚生労働省の研修教材を活用できます。eラーニングという手段そのものの可否は、確認した通知には書かれていませんでした。可否は、指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。
作り方の3ステップ
- 義務の研修を洗い出す:自事業所のサービス種別で必要な研修を、表1から拾います。
- 回数を割り付ける:表2の回数を年間に配分します。感染症とBCPは、研修と訓練を分けて数えます。
- 委員会と同じ月に組む:研修の結果を、そのまま委員会で共有できます。
感染症のBCPに係る研修(訓練)は、感染症の予防及びまん延の防止の研修(訓練)と一体的に実施しても差し支えないとされています。老企第25号(訪問介護・通所介護)の記載です。
委員会の開催頻度は、研修の回数とは別
委員会の頻度は、省令が定めるものと定めないものがあります。次の頻度は委員会のもので、研修の回数ではありません。
- 感染症の対策を検討する委員会:訪問介護は第31条第3項第1号、通所介護は第104条第2項第1号でおおむね6か月に1回以上、特別養護老人ホームは第27条第2項第1号でおおむね3か月に1回以上
- 身体的拘束等の適正化の委員会:特別養護老人ホームは第11条第6項第1号で3か月に1回以上
- 虐待の防止の委員会:第37条の2第1号・第35条の2第1号で「定期的に」とされ、回数の定めはありません
年間カレンダー例
通所介護の場合の一例を、下の図に示します。

この月割りは一例で、事業所ごとに決めます。回数・時期・対象を1枚に書き出しておくと、実施漏れの確認や、運営指導での説明に使えます。
対象別に設計する|新任・登録訪問介護員・資格を持たない職員・管理者
全員に同じ研修では回りません。新規採用者・登録訪問介護員・資格のない職員・管理者や担当者で、必要な内容と実施のしかたが違います。
新規採用時
訪問介護・通所介護の虐待防止の研修について、老企第25号(令和6年7月2日更新版)は「新規採用時には必ず実施することが重要」と示しています。感染症とBCP(業務継続計画)の研修は、新規採用時に実施することが望ましいとされ、BCPは「別に研修を実施する」という書き方です。
登録訪問介護員・非常勤
訪問介護の通知は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修について「登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者」を対象としています。感染症の研修では、登録訪問介護員も対象外にはなりません。非常勤職員が「その他の従業者」に当たるかは、この記事では確認していません。指定権者へ問い合わせます。
直行直帰の働き方が中心の登録訪問介護員は、全員が集まる日をつくりにくい事業所もあります。日程を複数回に分ける、教材を配って受講記録を残すなど(方法は指定権者に確認)、年間計画の段階で決める項目です。
資格を持たない職員の認知症介護に係る基礎的な研修
通所介護と特別養護老人ホームの省令は、全ての従業者に、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるよう定めています。ただし、看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員などの資格を持つ人は除かれます。根拠は、通所介護が第101条第3項、特別養護老人ホームが第24条第3項です。訪問介護(第30条第3項)には、この記載は確認できませんでした。サービス種別で扱いが分かれるため、自事業所の根拠条文を確認したうえで、対象者の一覧を作ります。
管理者・担当者
管理者と担当者は、研修を受ける側であると同時に、体制をつくる側です。老企第25号は、虐待防止検討委員会を、管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メンバーの責務と役割分担を明確にして定期的に開催すると示しています。担当者は、委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいと書かれています。
技能の研修は別の話
介護技術や育成のための研修は、目的が別です。技能面の育成は、介護人材の育成とは|結果が出る手順と具体的な取り組みで整理しています。
運営指導に備える研修記録の残し方
解釈通知は、研修の実施内容についても記録することを求めています。残す項目は、日時・テーマ・対象・出席者・資料・欠席者のフォローを1枚にまとめる形が例です。
記録に残す項目
記録は、新しい様式を作らなくても、1回の研修につき1枚にまとめられます。次の項目は通知が定めるものではなく、当社が整理した例です。出欠表や議事メモに載せておくと、あとから見返せます。
表3|研修記録に残す項目
項目 | 書くこと |
|---|---|
実施日と時間 | 開始・終了時刻まで |
テーマ | 虐待防止・感染症・BCPなど、どの法令上の研修に当たるか |
講師・資料の出典 | 事業所内か外部か。厚生労働省の教材等を使った場合はその名称 |
対象者 | 新規採用者・登録訪問介護員・非常勤を含むか |
出席者と欠席者 | 署名または出欠一覧 |
欠席者の後日受講日 | 後日受講した日付と方法 |
理解度の確認の結果 | 確認テストや振り返りの結果(研修の効果の確かめ方で扱います) |
委員会での共有 | 結果を従業者に周知徹底した内容 |

欠席者と後日受講の残し方
通知には、欠席者の扱いも受講の期限(日数)も、記載がありません。後日受講の方法として、資料の配付や動画の視聴などが考えられます。通知に定めはないため、可否と扱いは指定権者に確認します。記録に「後日受講した日」を残しておくと、あとから確認しやすくなります。
運営指導当日の見せ方
求められる場合に備えて、年間計画と研修記録を1冊のファイルにまとめると、提示しやすくなります。運営指導の流れは、実地指導とは|準備すべき書類と行政処分を受けないための対策で解説しています。
研修記録を含む書類の不足を洗い出す
研修記録を含む書類と体制の不足は、実地指導 事前点検リストで項目ごとに洗い出せます。実際に求められる内容は指定権者(都道府県・市区町村)の基準をご確認ください(当社は行政対応の窓口ではありません)。フォームからお申し込みいただいた方へお送りしています。
研修資料は、厚生労働省の公開教材を土台に、自施設の事例を足して作る
資料をゼロから作らず、厚生労働省が公開する研修資料を土台にします。自事業所の指針・報告経路・匿名化した事例を足すと自施設版になります。
何を題材にするか
法令に紐づく研修(虐待防止・感染症・BCPなど)を年間計画の柱にします。個人情報の取扱い、守秘義務、SNSの利用、ハラスメントといった題材は、自事業所で起こりうる場面から選びます。
使える公開教材
テーマごとの入口を、次の表にまとめました。
表4|厚生労働省の公開教材(入口)
テーマ | 資料名 | 入口 |
|---|---|---|
虐待防止 | 高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等(厚生労働省。身体拘束廃止の手引きなどを掲載) | |
感染症 | 介護現場における感染対策の手引き第3版(令和5年9月・厚生労働省)/介護職員にもわかりやすい感染対策の動画(厚生労働省) | |
業務継続計画(BCP) | 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画(厚生労働省) | |
ハラスメント | 介護現場におけるハラスメント対策(マニュアル、管理者・職員向け研修のための手引き等。厚生労働省) |
各ページの掲載内容は更新で変わることがあります。使う前に、リンク先で現在の掲載内容を読み直します。
自施設版に変える3つの差し替え
公開教材をそのまま読み上げるだけでは、職員は自分の職場の話として受け取りにくくなります。次の3点を差し替えると、自施設版になります。
- 自事業所の指針の該当箇所を引く:通知は、指針に基づいた研修プログラムを作るよう示しています。指針の条文や様式を資料に転記し、教材との対応を示します。
- 報告・相談の経路と担当者名に置き換える:誰に、どの順で伝えるかを明記します。虐待を受けたと思われる高齢者を発見した従事者には、市町村への通報義務があります(高齢者虐待防止法第21条第1項)。
- 匿名化した自施設のヒヤリハットや相談事例に置き換える:教材の事例を、自施設で起きた出来事に近い形へ差し替えます。
利用者・職員が特定できる情報は、資料に入れません。氏名だけでなく、居室と日時の組み合わせなども、読む人には特定の手がかりになります。事例は、特定できないよう加工して使います。虐待の類型など、内容そのものの整理は高齢者虐待とは|5つの種類と背景で扱っています。
研修の効果は、理解度の確認と委員会での振り返りで確かめる
研修は実施しただけでは記録にしかなりません。実施後の理解度の確認と委員会での振り返りで、次回の内容を決めます。
省令は、虐待防止や感染症対策を検討する委員会を開き、その結果を従業者に周知徹底するよう求めています。条は、虐待防止が第37条の2第1号、感染症が第31条第3項第1号などです。通知によると、虐待防止検討委員会の役割は、発生の防止と早期発見に加え、発生した場合の再発防止の対策の検討です。
理解度の確認の方法
特別な仕組みは要りません。次のような一般的な進め方があります。
- 研修の前後で、同じ設問に答えてもらう
- 自事業所で起こりうる場面を示し、「あなたならどう報告するか」を答えてもらう
- 点数の高低ではなく、誤答の傾向を見る
- 匿名で回答できる形にして、実態が出やすいようにする
見たいのは、個人の出来不出来ではなく、職場全体の理解の偏りです。偏りが分かれば、次回の研修で厚く扱う箇所を決められます。
委員会の結果を従業者に周知する
確認の結果は、委員会で振り返ります。委員会は他の会議体と一体的に設置・運営して差し支えなく、テレビ電話装置等を使って開くこともできます。委員会の結果は、従業者への周知徹底が省令で求められています。周知の方法と日付は、記録に書き込みます。
次回の計画へ戻す
誤答が集中した場面は事例として差し替え、報告経路の理解が浅ければ、指針の説明に時間を割きます。「不祥事が減る」といった成果を約束するものではありません。実施、確認、委員会での共有、次回の計画という循環を回せば、記録を「見直しの履歴」としても残せます。
研修を回す人手が足りないときは、採用・定着の土台づくりも並行して考える
計画どおりに研修を回すには、職員が集まれる体制が要ります。当社の相談範囲は、採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信です。
内製で回すときの限界
自事業所だけで研修を運営していると、次のような場面が出てきます。
- 担当者が兼務で、準備や実施に充てられる時間が読めない
- 複数拠点や非常勤の職員がいて、全員が同じ日に集まれない
- シフトの都合で、欠席者が出る
1回で全員に実施する前提の計画は組みにくくなります。複数回に分けた実施や、後日受講した職員の記録の残し方を、あらかじめ決めておく場面が出てきます。
外に出す選択肢と、当社が提供しているもの・していないもの
外部講師への依頼などの方法があります。eラーニングや動画の利用は、可否を指定権者に確認します。どの方法でも、研修の実施内容を記録することは変わりません。
なお、ケアプラは、この記事で扱った法令上の研修(虐待防止・感染症・BCPなど)の実施や講師派遣を行っていません。研修の依頼先は、上記の選択肢から事業所の状況に合わせてお選びください。
採用・定着の土台を見直す
研修に職員が集まれるかどうかは、人員体制にも関わります。計画を立てても回しきれないと感じたときは、研修の進め方とあわせて、人員体制を見直す入口にするのも一つです。
着手する順番は介護施設の人材不足対策|着手する順番に、採用代行(RPO=採用業務の外部委託)の選び方は介護の採用代行(RPO)を比較|料金相場と成功事例にまとめています。SNSを入口にした採用は、介護施設のSNS採用のやり方で整理しています。
医療介護福祉の法人様を100社以上支援しているケアプラでは、採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信の領域をご支援しています。SNS採用についても、無料でご相談いただけます。
無料相談で、採用・職員体制づくりを整理する
採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は無料で承っています(法令上の研修の実施や、法令の解釈に関するご相談は対象外です)。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。
よくある質問
Q. 研修は年に何回やればよいですか
サービスの種別で違います。老企第25号(令和6年7月2日更新版)では、訪問介護・通所介護の虐待防止・感染症・BCPの研修は年1回以上、特定施設入居者生活介護は年2回以上と示されています。特別養護老人ホームなど他の種別は、別の通知や指定権者の手引きを参照します。
Q. 外部講師やeラーニングは必要ですか
訪問介護・通所介護の虐待防止・感染症の研修は、老企第25号で事業所内での研修で差し支えないとされています。外部講師を必須とする記載は確認できませんでした。特別養護老人ホームなど他の種別は別の通知を確認します。eラーニングの可否は通知に記載が確認できなかったため、指定権者の手引きで確認し、視聴した日と対象者は記録に残します。
Q. 登録訪問介護員(登録ヘルパー)も対象ですか
訪問介護では、感染症の研修について、通知が「登録訪問介護員等を含めて」対象に含めています。
Q. 研修を実施しないと、どうなりますか
減算などの扱いは、報酬告示や留意事項通知、指定権者の運用で確認が必要で、この記事では確認した範囲に含めていません。運営基準で研修が求められている項目は表1のとおりです。指定権者にご確認ください。
Q. 欠席した人や、研修の後に入職した人はどうしますか
通知に、欠席者の扱いの記載を確認できません。記録には「後日受講した日」を書きます。
まとめ
- 義務は、虐待防止・感染症・BCPなど個別の研修として定められています。確認した範囲の省令に「コンプライアンス研修」という名の義務は見当たりません。個別の研修を1枚の年間計画に束ねます
- 回数と条番号は、サービス種別ごとに違います。自事業所の基準と指定権者の手引きを見ます
- 対象を分けて設計します。新規採用者、登録訪問介護員・非常勤、資格を持たない職員、管理者・担当者で違います
- 記録は1回の研修につき1枚にまとめます。日時・テーマ・対象・出欠・後日受講日を残します
- 研修資料は、厚生労働省の公開教材が土台です。自事業所の指針・報告経路・匿名化した事例に差し替えます。効果は、理解度の確認と委員会の振り返りで確かめます
最初の一手は、自事業所のサービス種別の基準を開き、表1の研修の行を洗い出すところからです。研修を回す人手が足りないと感じたときは、採用・定着の土台づくりも並行して考えてみてください。
無料相談・資料のお申し込み
採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は無料で承っています(法令上の研修の実施や、法令の解釈に関するご相談は対象外です)。お問い合わせフォームから、1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。あわせて介護職の定着率チェックシートもフォームからお申し込みいただけます。
参考にした資料
- 厚生労働省法令等データベース「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号):厚生労働省法令等データベースの条文(第37号)
- 厚生労働省法令等データベース「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号):厚生労働省法令等データベースの条文(第39号)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号。令和6年7月2日更新版):全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム
- e-Gov法令検索「介護保険法」第115条の32(2026年9月29日確認):e-Gov法令検索の条文
- e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(2026年9月29日確認):e-Gov法令検索の条文
監修者

森永 大樹
エジスト株式会社 代表取締役
2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

