事業経営・ビジネス

有料老人ホームの設立手順|届出の流れと住宅型・介護付の違い

監修者森永 大樹

「有料老人ホームを設立したいが、どの役所に、どの順番で、何を出せばよいのかがつかめない」。費用や種類の解説は多くありますが、この記事は届出の手続きに絞ります。

この記事では、老人福祉法と厚生労働省の標準指導指針という一次資料にもとづき、有料老人ホームの設立に固有の手続きを整理します。届出の位置づけ、事前協議から事業開始までの流れ、住宅型と介護付の違い、設置後の義務、2026年6月公布の登録制を扱います。

先に答えを書くと、有料老人ホームの設立は許可や指定ではなく、都道府県知事への届出です(指定都市・中核市は市長)。事前協議から始め、届出は建築確認の後に出します。

ケアプラは、医療介護福祉の法人様を100社以上支援し、採用とホームページ・SNSの面でお手伝いしています。要件は、設置予定地の都道府県等でご確認ください。

この記事の結論|設立は許可ではなく届出。順番は事前協議が先

設立は、事前協議、建築確認、設置届、入居募集、事業開始の順に進みます。介護付にする場合は、このほかに特定施設入居者生活介護の指定申請が加わります。

工程

いつ・どこへ

やること

① 構想・事業主体

最初

住宅型か介護付かを決め、事業主体を固める

② 事前相談・事前協議

開発許可・建築確認の申請前

設置予定地の市町村と都道府県に協議する

③ 建築確認

事前協議のあと

建築基準法の確認を受ける。届出事項を書類で示すときに使う

④ 設置届

建築確認の後・設置の前

都道府県知事に届け出る(指定都市・中核市は市長。標準指導指針)

⑤ 入居募集

設置届のあと

届出後に入居者の募集を始める

⑥ 事業開始

募集のあと

事業を開始し、都道府県の定めに従って開始を報告する

②〜⑤の順番は国の標準指導指針にもとづき、①と⑥は県の案内の例にもとづく整理です。工程の名前や審査の期間は都道府県で違います。

出典:厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)/e-Gov法令検索「老人福祉法施行規則」(2026年10月確認)/e-Gov法令検索「老人福祉法」(2026年10月確認)

有料老人ホームの設立の流れ。事前協議、建築確認、設置届、入居募集、事業開始の順に進む6工程を示した図

▶ 介護施設の開業 準備チェックリストを受け取る(無料)

事業計画と資金、人員体制、設備の要件などの項目を、時系列のチェックリストにまとめています。介護施設の開業 準備チェックリストを、フォームからお申し込みいただいた方へお送りします。当社がご支援しているのは、採用・職員体制づくりとホームページ・SNSでの情報発信の領域です。届出や指定申請の代行は行っておりません。

※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。

有料老人ホームの設立は「届出」|許可・指定との違いと、届出をしない場合

有料老人ホームの設立は、設置前に都道府県知事へ届け出る手続きです。許可や指定とは別の仕組みです。

入居させ、介護等のうち1つでも提供すれば該当します

老人福祉法第29条第1項は、老人を入居させ、次の4つのうち1つでも提供する施設(老人福祉施設などを除く)を有料老人ホームとしています。

  • 入浴、排せつ、食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除などの家事
  • 健康管理

家事と健康管理は、同法の施行規則(第20条の3)が定めています。委託して提供する場合や、将来の提供を約束する場合も含まれます。条文に定員の下限はありません。

届出は、許可や指定と性質が違う

厚生労働省の標準指導指針の通知は、届出を「認可」や「指定」とは異なるものと位置づけます。通知は老発第0718003号です。実態が認められる届出を、都道府県等が受理しない裁量の余地はないとも示します。指導指針に適合しなくても、届出の義務はあります。

ただし、指導指針は設置前と開始後の指導の根拠になります(同通知)。届出の受理と指針への適合は別の話です。

届出をしないと、30万円以下の罰金が定められている

届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金です(老人福祉法第40条第1号)。通知は、届出の有無にかかわらず、実態があれば有料老人ホームとして扱うと明記しています。市町村長は、未届の疑いのあるホームを見つけたら都道府県知事に通知するよう努めます(同法第29条第5項)。

出典:e-Gov法令検索「老人福祉法」(2026年10月確認)/e-Gov法令検索「老人福祉法施行規則」(2026年10月確認)/厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)

有料老人ホームの設立手順|事前相談から事業開始まで

有料老人ホームの設立は、建築確認の申請前の事前協議から始まり、設置届は建築確認の後・設置の前に出します。

事前協議は、開発許可・建築確認の申請より前に始める

標準指導指針は、地元の市町村と都道府県への十分な事前協議を求めています。時期は、開発許可や建築許可が必要ならその申請の前、不要なら建築確認の申請の前です。

設置届は建築確認のあとに出す。届出事項は16項目

届出の時期は、建築確認の後すみやかに、設置の前です(標準指導指針)。届出事項のうち省令で定めるもの(老人福祉法第29条第1項第3号)は、老人福祉法施行規則第20条の5が16項目で定めています。登記事項証明書や、建築確認を受けたことを証する書類など、書類で示す項目も含まれます。

グループ

項目

事業主体・事業内容

登記事項証明書又は条例等/直近の事業年度の決算書/施設の管理者の氏名及び住所/施設の運営の方針/供与する介護等の内容/事業開始の予定年月日

建物・人員

建築基準法の確認を受けたことを証する書類/建物の規模及び構造並びに設備の概要/入居定員及び居室数/職員の配置の計画

費用・資金

前払金・利用料などの費用負担の額/保全措置の証明書類/前払金の返還契約の内容/事業開始に必要な資金の額と調達方法/長期の収支計画

入居者への説明

入居契約書と、重要事項を説明するための文書

建築確認の書類が項目に入っているため、建築確認の前に届出を出すことはできません。様式と提出方法は都道府県が定めます。

出典:e-Gov法令検索「老人福祉法施行規則」(2026年10月確認)

工程の名前と期間は、都道府県で違う

実例として、2つの県の案内を並べます。これは県による違いを示すためのもので、全国共通の手順ではありません。

項目

神奈川県の例(2026年5月19日更新)

三重県の例

設置前の相談

県への事前相談。開発許可・建築確認の申請前に、申請書・登記事項証明書・平面図・自己チェック表を出す

事前相談。開設場所・定員・規模などを協議する。来庁はアポイントが必要

協議

設置予定の市町村と事前協議し、県と市町村から意見書が出る

事前協議書を、開発許可・建築確認などの申請前に出す。審査は約1か月

設置届

県へ提出する。審査は「概ね3か月程度」

事前協議の終了後、建築確認済証を取得してから出す

事業開始

事業開始の1か月を目途に完了検査。その後、事業開始届を出す

事業開始から10日以内に、事業開始報告書を出す

県の例は、2026年10月時点の案内にもとづきます。

出典:神奈川県「有料老人ホームの設置について」(2026年5月更新)/三重県「有料老人ホーム設置届出の手続き」(2026年10月確認)/厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)

まず、設置予定地の都道府県の最新の案内を確認してください。種別を横断した手順は介護施設の開業手順を解説した記事が参考になります。

入居募集は届出のあと

募集は届出の後に始めます。集め方は有料老人ホームの入居者獲得を解説した記事にあります。

住宅型と介護付では、設立の準備がどこで分かれる?

介護付は設置届に加えて指定が要り、住宅型は指定が要りません。指定のないホームは「介護付」と表示できません。

項目

介護付

住宅型

介護の提供

ホームが特定施設入居者生活介護を提供する。一般型は職員が、外部サービス利用型は委託先の事業所が介護を担う

入居者が地域の訪問介護などを選んで利用する

設立に必要な手続き

設置届(老人福祉法)と、特定施設入居者生活介護の指定(介護保険法)

設置届

指定の窓口

都道府県知事。入居定員29人以下の介護専用型は市町村長

なし

広告・パンフレットの表示

「介護付」と表示できる

「介護付」「ケア付き」と表示できない

住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホームを、設立に必要な手続き・指定の窓口・広告の表示で比較した図

介護付は、計画の枠を先に確かめる

都道府県知事が指定する介護付には、計画の枠があります。区域の利用定員の総数が、都道府県介護保険事業支援計画の必要利用定員総数に達しているときなどは、指定されないことがあります(介護保険法第70条第4・5項)。入居定員29人以下の介護専用型は市町村が指定するため、その場合は市町村に確認します。

表示の注意と、サービス付き高齢者向け住宅との関係

「介護付終身利用型」などの表示は、不当表示のおそれがあります(標準指導指針)。サービス付き高齢者向け住宅にも、有料老人ホームに該当するものがあります(同通知)。手順はサービス付き高齢者向け住宅の開業手順の記事をご覧ください。収支と運営は、住宅型は住宅型有料老人ホームの収支の仕組み、介護付は介護付き有料老人ホームの収支と人員・設備基準に整理しています。

出典:厚生労働省「別表 有料老人ホームの類型」(標準指導指針の別表)/e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年10月確認)/厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)

届出の前に、指導指針の何を確認する?設置者・立地・設備・人員・収支計画・前払金

国の標準指導指針は、設置者・立地・構造設備・職員・収支計画・前払金を見ます。実際の基準は、各都道府県等が定める指導指針です。

項目

国の標準指導指針の内容

設置者

地方公共団体や社会福祉法人に限らない。個人経営でないこと。経営基盤が整っていること。他業を営む場合は、その財務内容が適正であること

立地

災害の安全性や医療機関との連携を考える。有料老人ホーム以外の目的の抵当権がない。借地は30年以上、借家は20年以上(入居契約に期間の定めがない場合の当初契約期間)

構造設備

耐火建築物か準耐火建築物。個室で、入居者1人当たりの床面積は13㎡以上。緊急通報装置を設ける

職員

管理者・生活相談員・栄養士・調理員。介護サービスを提供するホームは、介護・看護職員と機能訓練指導員を配置し、夜間・緊急時に対応できる人数を置く

事業収支計画

市場調査。初期総投資額の積み上げ。最低30年以上の資金収支・損益計画を、少なくとも3年ごとに見直す

前払金・権利金

前払金は算定根拠の書面明示・保全措置・返還契約。権利金は受領しない

標準指導指針は令和6年12月6日(老発1206第2号)が最終改正です。表は、この最新版の本文を2026年10月13日に確認した内容です。前払金などの扱いは、老人福祉法第29条第8〜10項にあります。

出典:厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)/e-Gov法令検索「老人福祉法」(2026年10月確認)

13㎡は国の標準で、通知は床面積などの水準が地域で異なってよいとしています。既存建物の転用や定員9人以下で基準を満たしにくい場合は、代替措置や改善計画と入居者への説明を前提にした特例があります。延べ面積200㎡未満かつ3階以下の戸建住宅等を転用する場合は、在館者が迅速に避難できる措置を講じれば、耐火建築物・準耐火建築物にしなくてよいとされています(令和6年12月版)。

設立後も続く義務|帳簿・情報開示・年1回の報告・立入検査

届出のあとも、帳簿の保存、重要事項の書面開示、年1回以上の運営状況の報告、変更や廃止の届出が続きます。

義務

内容

根拠

帳簿の作成・保存

費用の受領、提供した介護等、身体的拘束の態様と時間、苦情、事故の状況と処置、委託先の情報を記録する。保存は2年

老人福祉法第29条第6項・施行規則第20条の6

情報の開示

介護等の内容や費用負担などを、入居者と入居希望者に書面で渡す

同法第29条第7項・施行規則第20条の7

権利金・前払金

権利金は受け取らない。前払金は算定根拠を書面で示し、保全措置を講じ、返還の契約を結ぶ。敷金は家賃6か月分が上限

同法第29条第8〜10項・施行規則第20条の9

年1回の報告

有料老人ホーム情報を、年1回以上、都道府県知事が定める日までに報告する。都道府県が公表する

同法第29条第11・12項・施行規則第21条の3

変更・廃止の届出

届出事項の変更は変更の日から1か月以内。廃止・休止は1か月前まで

同法第29条第2・3項

立入検査・命令

報告の求めと立入検査。改善命令。事業の制限・停止命令

同法第29条第13・15・16項

事業の制限・停止命令に違反すると、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(同法第38条)。

出典:e-Gov法令検索「老人福祉法」(2026年10月確認)/e-Gov法令検索「老人福祉法施行規則」(2026年10月確認)

有料老人ホームの設置後の義務を、入居時・毎年・変更や廃止のときの時間軸で並べた図

▶ 無料で相談する(お問い合わせフォーム)

社会福祉法人成光苑様の採用代行(RPO=採用業務の外部委託)では、採用コストが年間10%下がり、直接応募が20件生まれました。事例はcarepl.jp の導入事例に掲載されています。採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は、お問い合わせフォームから無料で承っています。1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。

2026年6月公布の改正で導入が決まった登録制|設立を計画する方が見ておくこと

2026年6月25日公布の改正で、中重度等の要介護者を入居させるホームに登録制の導入が決まりました。基準は検討中です。

改正の名称は、令和8年法律第51号「社会福祉法等の一部を改正する法律」です。

  • 対象かどうかは、入居対象者の要件で判断されます。資料は、現存する有料老人ホームの大半が対象となることを想定しています
  • 施行日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日です(検討会資料・2026年9月18日)
  • 登録基準は検討会で議論中で、政省令の公布は年内の予定です

資料は、内容が今後変わる可能性があると注記しています。基準の案は書きません。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律について」(2026年7月29日)/厚生労働省「登録制の施行に向けた対応について」(2026年9月18日)

施行までは、ここまでの届出が現行の制度です。計画が施行の時期と重なるなら、新設ホームの手続きや経過措置の扱いと、登録の対象になるかを、都道府県の窓口に確認します。

開設前に、自社の計画は何を書き出せばよい?資金・人員・募集の記入式シート

資金・人員・募集の計画は、次の①〜⑨の9行で書き出します。標準指導指針の項目に沿った形です。入居率や費用の一般的な数値は、出典のある数字が見当たらないため示していません。

行

記入すること(項目は標準指導指針と老人福祉法に沿い、科目は一般的な例)

① 類型

住宅型か介護付か。介護付なら、設置予定地の計画の枠を事前相談で確認する

② 入居対象者・入居定員・居室数

自立・要支援・要介護のどこまでを対象にするか。定員と居室数を決める

③ 初期総投資額

調査・土地・建築・募集・開業準備の各関係費、公共負担金、租税公課、期中金利、予備費の9費目を積み上げる

④ 入居者1人あたりの月額

ホームが入居者本人から受け取る家賃・管理費・食費などに分けて書く。介護保険の給付分は含めず、介護付の利用者負担分は含める。前払金で払う人と月払いの人は分け、前払金で払う家賃分は含めない

⑤ 開設後12か月の月次収支

月ごとに、平均入居者数、収入(グループごとの④×人数の合計)、介護保険の給付分(介護付のみ。利用者負担分を除き、要介護度別の人数×報酬で積む)、前払金の受領、支出を書く。月末の資金残高は、前月の残高+収入+介護保険の給付分+前払金の受領−支出。初月の前月残高は、自己資金と借入から③を引いた額

⑥ ⑤の支出の科目

人件費(法定福利費を含む)、家賃や借入の返済、水道光熱費、広告費、修繕費、保険料、租税公課。入居者数に応じて増える食材費・消耗品費。前払金を受け取るなら返還金と保全措置の費用

⑦ 長期収支計画

年ごとに並べ、最低30年、少なくとも3年ごとに見直す。1年目は⑤の12か月分を資金収支として合計して転記する(標準指導指針)

⑧ 職員配置の計画

管理者・生活相談員・栄養士・調理員。介護サービスを提供するなら、介護・看護職員と夜間・緊急時の体制

⑨ 募集開始日

設置届を出したあとに置く。事業開始の予定日と並べる

前払金は返還を伴うため、収入と別の行にし、返還に備える分は別枠で管理します。収入への計上は会計の専門家に確認してください。介護保険の給付分は、④とは別の行に、入金される月で書きます。時期は地域の国民健康保険団体連合会の公表で確かめます。住宅型では、外部の介護サービス事業所が受け取る報酬はホームの収入と別です。併設の事業所がある場合は、事業所ごとに分け、経理も区分します。

職員の確保は、届出や建築確認と並行して動かします。採用の段取りは開設日に影響します。開設時の採用の難しさは介護事業の開業手順の記事で扱い、依頼先の比べ方は介護の採用代行(RPO)を比較した記事にあります。補助金は介護施設の立ち上げに使える助成金の記事が入口です。

出典:厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)/e-Gov法令検索「老人福祉法」(2026年10月確認)

よくある質問

Q. 個人でも有料老人ホームを設立できますか

条文は届出をする人を「設置しようとする者」とし、個人を除いていません。ただし標準指導指針は、個人経営でないことを求めます。介護付の指定は、申請者が都道府県の条例で定める者であることが要件の一つです(介護保険法第70条)。資格や法人の形は介護施設を作るために必要な資格の記事で一覧にしています。

Q. 届出をしないで始めるとどうなりますか

30万円以下の罰金が定められています。実態があれば、届出の有無にかかわらず有料老人ホームとして扱われます。条文に入居定員の下限はないため、小規模なホームも同じです。

Q. 住宅型で始めて、あとから介護付にできますか

介護付には指定の申請が要り、計画の枠に達していると指定されないことがあります。可否は、設置予定地の計画と審査で決まります。

Q. 設立にはいくらかかりますか

一律の金額は、出典のある数字が見当たらないためお示ししていません。初期総投資額は、標準指導指針の9つの費目を自分の計画で積み上げて出します(記入式シートの③)。資金の考え方は介護事業の開業手順|種別の選び方と開業後12ヶ月の資金設計で整理しています。

Q. 住宅型と介護付では、どちらが始めやすいですか

手続きの数は、指定が加わらない住宅型のほうが少なくなります。ただし介護の提供の仕方や人員、収支が違うため、手続きの数だけでは選べません。

Q. 届出書の作成や手続きを代行してもらえますか

当社は届出や指定申請の代行を行っておりません。代行が必要な場合は、行政書士など専門家にご相談ください。

出典:e-Gov法令検索「老人福祉法」(2026年10月確認)/e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年10月確認)/厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月最終改正)

まとめ

  • 有料老人ホームの設立は、許可や指定ではなく届出です。 届出をしないと、30万円以下の罰金が定められています
  • 順番は、事前協議(建築確認の申請前)、建築確認、設置届、入居募集、事業開始です。届出事項は16項目で、建築確認の書類も含みます
  • 介護付は指定が加わり、都道府県の計画の枠で指定されないことがあります。指定のない住宅型は「介護付」と表示できません
  • 設置後は、帳簿の2年間の保存、重要事項の書面開示、年1回以上の運営状況の報告が続きます
  • 2026年6月25日公布の改正で登録制が入ります。施行は公布から2年を超えない範囲の政令で定める日で、基準は検討中です

まず着手できるのは、設置予定地の都道府県等の担当窓口で、設置運営指導指針と事前相談の方法を確認することです。次に、記入式シートの①〜③を書き出すと、事前相談で話す内容を整理できます。運営開始後の数字は介護施設の経営で見る3つの数字にまとめています。

▶ 無料で相談する(お問い合わせフォーム)

ケアプラは医療介護福祉の法人様を100社以上支援しています。採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信のご相談を、お問い合わせフォームから承っています。届出や指定申請の代行は行っておりません。1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。

▶ 介護施設の開業 準備チェックリストを受け取る(無料)

介護施設の開業 準備チェックリストも、フォームからお申し込みいただけます。

※上記の資料は、フォーム送信後にご登録のメールアドレス宛へお送りします。

出典・参考資料

監修者

森永 大樹のプロフィール写真

森永 大樹

エジスト株式会社 代表取締役

2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

資料請求

ケアプラのサービス資料をダウンロードいただけます。採用マーケティング支援や医療介護特化のSNS運用代行サービスをご検討の方はぜひご一読ください。

資料請求をする

ご相談・お問い合わせ

お客様の採用や集客における課題解決をケアプラの多くの業界特化での事例をもとにサポートします。お気軽にご相談ください。

まずは相談する