介護で独立するか迷ったら|4つの形と判断の4つの問いを整理

介護の現場で経験を積み、いつか自分で事業をやりたいと考え始めた。ただ、独立といっても何から調べればよいのか、いまの職場にいながら判断できる材料が見つからない。そのような方に向けて、この記事では独立の形の選び方、独立前に確認する要件の入口、判断の4つの問い、最初の採用の考え方を整理します。
先に答えを書くと、代表的な独立の形は4つあり、指定を受ける形では「自分が担う職務」と「最初の1人」を先に決めておくと、次に調べる項目を絞りやすくなります。
医療介護福祉の法人様を100社以上支援しているケアプラが、採用と情報発信の支援を通して見てきた範囲でお伝えします。なお当社は指定申請の代行は行っておりません。手続きの要件は所管の自治体でご確認ください。
この記事の結論|代表的な独立の形は4つ、判断は4つの問いで整理できる
独立の形は、指定を受ける2つと、受けない2つに分かれます。形が決まらないうちは、手続きの細部より先に、次の表で自分がどこに当たるかを確かめます。
独立の形 | 指定 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
① 介護保険の指定事業所を開く(訪問介護など) | 必要 | 申請者の要件(法人格の要否は条例)と、種別ごとの人員基準 |
② 障害福祉サービスの事業所を開く(居宅介護・生活介護など) | 必要 | サービスごとの人員基準と、サービス管理責任者の配置 |
③ 保険外のサービスで始める | 介護保険の指定は受けない | 原則として介護保険の給付の対象にならない点と、事業内容ごとの法令 |
④ 独立の前に、雇われたまま管理者などの立場に進む | 不要 | 独立の前に経験しておきたい職務 |
指定を受ける形の出発点は、申請者の要件と人員の確保です。判断に使う4つの問いは、後半の章に置いています。

指定を受ける形で進める場合に、参入前にそろえる項目を、人員・設備・資金の順に並べています。介護施設の開業 準備チェックリストは、フォームからお申し込みいただいた方へお送りしています。なお、指定申請の要件は所管の自治体により異なりますので、最終確認は自治体へお願いします。当社がご支援しているのは採用・職員体制づくりとホームページ・SNSでの情報発信の領域で、指定申請や許認可の代行は行っておりません。
代表的な独立の形は4つ|指定を受ける2つと、受けない2つ
代表的な独立の形は、介護保険の指定を受ける、障害福祉の指定を受ける、保険外で始める、雇われたまま責任ある立場へ進む、の4つです。事業承継やフランチャイズへの加盟など、ほかの入り方もあるため、4つはあくまで整理の枠です。
① 介護保険の指定事業所を開く
訪問介護などの介護保険サービスは、指定を受けた事業者が提供して初めて、利用者に介護保険から給付が出ます。介護保険法第41条は、都道府県知事が指定する者から居宅サービスを受けたときに、居宅介護サービス費を支給すると定めています。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(第41条・第46条・第70条・第79条/2026年10月確認)
指定の申請者については、同法第70条第2項第1号に規定があります。申請者が「都道府県の条例で定める者」でないときは、指定をしてはならない、という内容です。具体的な申請者の要件は、都道府県の条例で決まります。一例として東京都では、東京都福祉保健財団が「介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります」と案内しています。これは東京都の例です。開業する地域の条例と案内は、先に調べてください。
出典:東京都福祉保健財団「新規に介護保険事業者として指定申請をお考えの方へ」(2026年10月確認・東京都の例)
なお、居宅介護支援は根拠の条文が別です。指定を行うのは市町村長で、申請者の要件も市町村の条例で定められます(介護保険法第46条・第79条)。ここで引いた第41条・第70条は居宅サービスの規定のため、種別ごとに所管の自治体へお尋ねください。
人員の基準は、サービス種別ごとに別の省令で定められています。2026年10月時点の条文では、訪問介護の人員を次のように定めています。
- 訪問介護員等を、常勤換算方法で2.5以上置く
- 常勤の訪問介護員等のうちから、利用者40人またはその端数を増すごとに1人以上をサービス提供責任者とする
- サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者で、原則として専ら訪問介護に従事する者とする
- 専らその職務に従事する常勤の管理者を置く(管理上支障がない場合は、他の職務との兼務が認められています)
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号第5条・第6条/2026年10月確認)
居宅介護支援では、常勤の介護支援専門員を1以上置く基準です(厚生省令第38号第2条第1項)。訪問介護を一人で始められるかは、これらの職務をどこまで兼ねられるかが論点になります。具体的な考え方は訪問介護を一人で開業するときの人員基準で解説しています。サービス種別の選び方は、介護事業の開業手順と開業後12ヶ月の資金設計が6種別を並べて比べています。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令第38号/2026年10月確認)
② 障害福祉サービスの事業所を開く
居宅介護・生活介護・就労継続支援などの障害福祉サービスも、都道府県知事の指定を受けて行います。障害者総合支援法第36条第3項第1号も、申請者が「都道府県の条例で定める者」でないときは指定をしてはならない、という規定です。介護保険法と同じ構造です。申請者の具体的な要件は、都道府県の条例を確認します。
出典:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(第36条/2026年10月確認)
人員の基準は、サービスごとに別の省令(厚生労働省令第171号)で決まります。たとえば生活介護では、サービス管理責任者を利用者60人以下で1以上置き、そのうち1人以上は常勤とします(第78条・2026年10月時点)。介護保険と障害福祉では、職名も配置の数え方も違います。どちらで独立するかは、これまでの経験と、開業する地域の事情の両方を見て決めます。
出典:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第171号/2026年10月確認)
③ 保険外のサービスで始める
介護保険や障害福祉の指定を受けず、利用者から直接料金を受け取る形でサービスを提供する道もあります。指定の人員基準や設備基準の対象にはならない一方で、原則として介護保険の給付の対象になりません。前述の第41条のとおり、給付の中心は指定を受けた事業者のサービスだからです。
提供する内容によっては、別の法令にもとづく許可や届出が必要になる場合があります。個人で始めるか法人で始めるかも、事業内容と契約の形で変わります。事業内容ごとの扱いは、所管の窓口や専門家に尋ねる形になります。
④ 雇われたまま、管理者などの立場に進む
独立を決める前に、いまの職場で管理者やサービス提供責任者の立場を経験する道もあります。独立後に自分が担う職務を、雇われた立場のまま経験できるためです。経験した結果として、独立の形が変わることもありますし、独立しない判断になることもあります。
④は厳密には独立そのものではなく、独立前の準備の形です。独立を先送りにすることを勧めているわけではありません。判断の材料を増やす選択肢として、同じ職場に身を置いたまま使えるという位置づけです。
独立前に確認する要件の入口|申請者・人員・設備と運営・指定前の手続き
独立前に確認する要件は、申請者、人員、設備と運営、指定前の手続きの4つです。細部は種別と自治体で変わるため、ここでは入口だけを整理します。
確認項目 | 確認する内容 | 確認先 | 詳しく読む |
|---|---|---|---|
申請者の要件 | 条例で定める申請者の要件(東京都のように法人格を求める案内もあります)。役員等が欠格事由に当たらないこと | 所管の自治体 | |
人員基準 | 種別ごとの員数・資格・常勤か兼務かの別 | 省令(e-Gov法令検索)・所管の自治体 | |
設備・運営基準 | 事務室などの設備と、運営の基準 | 省令・所管の自治体・消防や建築の部局 | |
指定前の手続き | 事前相談・研修・申請の締切 | 所管の自治体 |
申請者と役員が、指定されない場合に当たらないか
介護保険法第70条第2項は、指定をしてはならない場合を列挙しています。たとえば、拘禁刑以上の刑の執行が終わっていない場合です。社会保険料の滞納処分を受け、滞納が続いている場合なども挙がっています。法人が申請者のときは、その役員等が該当する場合も指定されません。独立を決める前に、本人と共同で経営する人の状況を、条文の項目に沿って確かめておきます。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(第70条第2項/2026年10月確認)
指定前の手続きは、自治体ごとに順番も必要な研修も異なります。一例として滋賀県は、開設者と管理者に「介護サービス事業者指定等研修会」の受講を求めています。申請に先立つ事前協議も必要です。開業を考えている地域の自治体ページで、現在の運用を確かめてください。
出典:滋賀県「介護保険事業者の新規指定」(2024年2月更新・2026年10月確認)
独立を決める前の4つの問い|自分の状況で答えを出す
独立を決める前に答えたい問いは、自分が担う職務、人員の確保、運転資金、最初の利用者の経路の4つです。
問い | 見るところ |
|---|---|
① 開業後、自分が担う職務は何か | 管理者・サービス提供責任者・現場のうち、自分が担う職務と、省令が兼務を認める範囲 |
② 指定申請までに、人員基準を満たす人を何人確保できるか | 基準上の員数・常勤か兼務かの別・資格の要件 |
③ 入金が回り始めるまでの運転資金を、何ヶ月分持てるか | 開業予定の地域の国民健康保険団体連合会(国保連)で確認する、請求と支払のスケジュール |
④ 最初の利用者に出会う経路は何か | 紹介元になりうる居宅介護支援事業所などとの関係づくり |

問い① 自分が担う職務は何か
管理者やサービス提供責任者といった職務は、基準で定められています。独立する本人が、どの職務を担うのかを最初に決めます。先ほどの訪問介護の例では、管理者は兼務が認められる場合がある一方、サービス提供責任者は原則として専ら訪問介護に従事する者という定めです。兼務の可否は、所管の自治体の解釈に左右されます。
問い② 人員基準を満たす人を、何人確保できるか
指定の条件には、申請に係る事業所の従業者の知識・技能と人員が基準を満たしていることが含まれています(介護保険法第70条第2項第2号)。つまり指定を受けるには、基準を満たす人員を確保できる見込みを示すことになります。いつまでに何人そろえておくかは、所管の自治体の手引きで確かめておきます。自分以外に何人必要かは、種別と利用者数の見込みから数えます。この問いの続きは、後半の「独立後の最初の1人」の章で扱います。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(第70条第2項第2号/2026年10月確認)
問い③ 運転資金を、何ヶ月分持てるか
介護報酬の保険請求分は、請求と審査を経て支払われます。請求の受付期間と支払日は、開業予定の地域の国保連に確認します。その間も職員の給与と家賃は発生します。資金表の作り方は介護事業の開業手順と開業後12ヶ月の資金設計が参考になります。
問い④ 最初の利用者に、どこで出会うか
紹介元になりうる事業所との関係づくりは、開業前から考えておく論点です。進め方は介護事業所の集客のポイントが参考になります。
独立前に見ておきたい環境の数字|倒産と人手不足感
事業を終える側の数字と人手の不足感の数字は、独立の可否を決める基準ではなく、判断材料のひとつです。どちらも既存の事業者を対象にした数字で、これから独立する人の見通しを直接示すものではありません。
東京商工リサーチによると、2025年の老人福祉・介護事業の倒産は176件で、訪問介護が91件を占めました。原因は売上不振が140件(構成比79.5%)です。件数だけで独立の難しさは測れません。稼働の見込みをどう立てるかは、先の問い③・④と重なります。詳しい読み方は介護施設の経営で見る3つの数字にあります。
出典:東京商工リサーチ「2025年『介護事業者』倒産 過去最多の176件」(2026年1月公表)
人員の確保は、指定の前提になる論点です。介護労働安定センターの「令和6年度 介護労働実態調査」では、従業員が不足している事業所は65.2%でした。「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計で、訪問介護員が不足している事業所は83.4%です。これも既存の事業所の回答です。基準上の人員を揃える難しさを見積もる材料にはなります。
出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」(2025年7月)
独立後の最初の1人|自分が兼ねる職務を決めてから、残りを採用する
独立後の最初の採用は、基準上必要な職務のうち自分が兼ねるものを決め、残りを「いつまでに何人」で置くところから始めます。
訪問介護を例にすると、職務の切り分けは次の表のように考えられます。表の根拠は、前述の厚生省令第37号第5条・第6条です。
職務 | 独立する本人について確認すること |
|---|---|
管理者 | 本人が担うか。兼務できる範囲を自治体に確認する |
サービス提供責任者 | 本人が資格の要件を満たすか。利用者の数に応じて何人必要か |
訪問介護員等 | 本人が担う分を除いて、常勤換算で2.5以上にするには何人必要か |
常勤換算方法とは、事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数で割って、常勤の員数に換算する方法です(同省令第2条)。常勤の方は1、非常勤の方は勤務時間に応じた分だけを数えるため、人数と常勤換算の数は一致しません。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号第2条・第5条・第6条/2026年10月確認)
開業前の事業所には、実績という判断材料がありません。開業前の採用が難しくなる理由と、人材紹介に頼る場合に開業後に続くコストは、介護事業の開業手順と開業後12ヶ月の資金設計に詳しく書いています。ここで独立前に決めておくのは、募集する職種と人数、入職してほしい時期、求人票以外で見せられる材料の3つです。3つ目は、開業前から少しずつ積み上げられる作業です。ホームページの発注前に決めておくことは、介護のホームページ制作の進め方に書いています。
SNSでの発信から始める選択肢|SNS運用代行でご支援した大阪の就労B型事業者様の例
求人票以外で、事業所の方針や人柄を求職者に見てもらう場所として、SNSを使う選択肢があります。当社のSNS運用代行でご支援した大阪の就労B型事業者様は、フォロワーが10,000人を超え、採用コストを30%削減しました。
運用には撮影や投稿の工数がかかります。独立後の限られた時間でどこまで自分で行うかは、先に決めておくと整理しやすくなります。SNS採用(SNSを入口にした採用活動)の進め方は介護施設のSNS採用のやり方で、1人あたりの採用単価の数え方は介護職の採用単価の出し方で解説しています。求人票づくりと応募者への対応を任せたい場合は、採用代行(RPO=採用業務の外部委託)という選択肢もあります。当社の採用代行は、依頼人数の下限を設けておらず、既存の法人様で1名の採用を目的としたご相談・ご契約の実績もあります。依頼先の比べ方は介護の採用代行を比較した記事に載せています。
独立後の最初の1人の採用を、無料相談で整理できます。採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は、お問い合わせフォームから無料で承っています。SNS採用についても無料でご相談いただけます。1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。
よくある質問
Q. 個人事業主のまま、訪問介護の事業所を開けますか
介護保険の指定は、申請者が「都道府県の条例で定める者」であることが条件です(介護保険法第70条第2項第1号)。具体的な要件は条例で決まり、たとえば東京都の案内は、申請に法人格が必要としています。開業する地域の条例と案内は、所管の自治体に問い合わせてください。保険外のサービスを個人で始める道については、本文の③をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(第70条第2項第1号/2026年10月確認)/東京都福祉保健財団「新規に介護保険事業者として指定申請をお考えの方へ」(2026年10月確認・東京都の例)
Q. 資格がなくても、介護で独立できますか
管理者やサービス提供責任者などの職務には、資格や経験の要件が定められているものがあります。たとえば訪問介護のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者です。種別ごとの要件は施設を作るために必要な資格を解説した記事に一覧で載せています。
Q. 独立後、最初に何人採用すればよいですか
種別と利用者数の見込みによって変わります。2026年10月時点の基準では、訪問介護の場合、訪問介護員等は常勤換算で2.5以上、サービス提供責任者は利用者40人またはその端数ごとに1人以上が基準です。このうち自分が兼ねる職務を除いた分が、採用する人数の目安になります。兼務の可否は所管の自治体で確認してください。
出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号第5条/2026年10月確認)
Q. 独立すると、収入は上がりますか
種別・利用者数・体制によって変わるため、一律には言えません。種別ごとの収支の状況は、厚生労働省の介護事業経営実態調査に掲載されています。調査年度は検討時点の最新版を選び、検討している種別の行を見てください。
出典:厚生労働省「介護事業経営実態調査」(令和5年度調査の一覧ページ。最新版は一覧から選択/2026年10月確認)
Q. 独立に使える助成金や融資は、どこで確認できますか
立ち上げに使える助成金の全体像は介護施設の立ち上げに使える助成金に整理されています。対象になるかどうかの判断と申請の手続きは、社会保険労務士など専門家にご確認ください。当社は助成金の申請代行を行っておりません。
まとめ
- 代表的な独立の形は4つです。 介護保険の指定、障害福祉の指定、保険外、独立前に管理者などの立場へ進む道があります。申請者の要件は条例で決まり、東京都のように法人格を求める案内もあります。開業地の条例と案内で法人格の要否を確かめ、あわせて人員基準を確認します
- 確認する要件の入口は4つです。 申請者、人員、設備と運営、指定前の手続きで、細部は種別と自治体で変わるため、最終確認は所管の自治体で行います
- 判断の4つの問いは、自分が担う職務、人員の確保、運転資金、最初の利用者の経路です。答えが出ない問いが、次に調べることになります
- 倒産や人手不足感の数字は、既存の事業者の回答にもとづく環境の情報です。独立の可否を決める数字ではなく、稼働の見込みと人員の確保を見積もる材料として使います
- 最初の1人は、自分が兼ねる職務を決めてから探します。 当社のSNS運用代行でご支援した大阪の就労B型事業者様は、フォロワー10,000人超・採用コスト30%減でした
まず着手できるのは2つです。開業を考えている地域の自治体ページで、指定申請の要件と事前の手続きを確かめること。そして、自分が担う職務を書き出し、残りを採用する人数を数えることです。どちらも費用はかかりません。
医療介護福祉の法人様を100社以上支援しているケアプラでは、採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信の領域をご支援しています。指定申請・許認可の代行や、助成金の申請代行は行っておりません(所管の自治体・行政書士・社会保険労務士にご確認ください)。
採用・職員体制づくり、ホームページやSNSでの情報発信に関するご相談は、お問い合わせフォームから承っています。SNS採用についても無料でご相談いただけます。1営業日以内にご返信します。お電話は06-4400-1681(受付9:00〜20:00・日祝を除く)です。あわせて、介護施設の開業 準備チェックリストもフォームからお申し込みいただけます。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号・2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令第38号・2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第171号・2026年10月確認)
- 東京都福祉保健財団「新規に介護保険事業者として指定申請をお考えの方へ」(2026年10月確認)
- 滋賀県「介護保険事業者の新規指定」(2024年2月更新・2026年10月確認)
- 東京商工リサーチ「2025年『介護事業者』倒産 過去最多の176件」(2026年1月)
- 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」(2025年7月)
- 厚生労働省「介護事業経営実態調査」(令和5年度調査の一覧ページ。最新版は一覧から選択/2026年10月確認)
監修者

森永 大樹
エジスト株式会社 代表取締役
2018年大学卒業後、レバレジーズ株式会社に入社し、介護事業部の営業を担当。2020年に退職後、エジスト株式会社を設立し、介護・医療業界特化メディア、採用支援サービスのケアプラを運営する。

